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固定資産税に関するよくあるご質問

掲載日 令和8年4月20日 更新日 令和8年4月21日

このページは情報量が多いため、ページ内リンクが設定されています。

家屋

Q1住宅の固定資産税が急に高くなったのはなぜですか。

一定の要件を満たす新築の住宅は、固定資産税が課税されることになった年度から3年度分(認定長期優良住宅は5年度分)に限り、税額が2分の1に減額されます。この減額適用期間が終了したことにより、本来の税額に戻っためです。

Q2建物の固定資産税は年々安くなると聞いたのですが、税額が変わらないのはなぜですか。

家屋の評価額は、再建築費(同じ家屋を今建て直すとなったときにかかる費用)に経年減点補正率(年数経過による劣化を減価する補正)をかけて決まります。ただし、近年、物価の上昇などで再建築費が上昇傾向にあり、評価額が下がらず前年度と同額(据え置き)になることがあります。

Q3取り壊した建物が課税明細書に載っているのはなぜですか。

賦課期日の1月1日時点で存在している建物は、翌年度1年間課税されるためです。

未登記家屋を取り壊した場合は、税務課までご連絡ください。滅失届を提出いただき、後日現地を確認させていただきます。 

xlsx家屋滅失届(xlsx 28 KB)

pdf家屋滅失届(pdf 54 KB)

 

家屋に対する固定資産税の詳細はこちら(新しいウィンドウが開きます)

土地

Q1土地の固定資産税が上がったのはなぜですか。

主にいずれかの理由が考えられます。

1、住宅を壊した

土地の上に一定要件を満たす住宅があると「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され税額が軽減されます。しかし、住宅を壊すとこの特例の適用対象から外れるため、税額が高くなったためです。 

2、負担調整措置の対象となった

宅地の地価が上昇した場合、今年度の評価額に対する前年度課税標準額の割合が5%以内に収まるよう負担調整がなされます。この調整により税額の急激な上昇が抑えられているため、次年度以降も本来支払うべき税額に達するまで今年度の評価額に対する前年度課税標準額の割合が5%ずつ上昇していくためです。

3、地目を変更した

地目は、1月1日(賦課期日)時点の現況及び利用目的により認定します。地目ごとに評価方法が異なるため、地目変更により評価額が上がる場合があります。

(例:農地転用した場合や雑種地から宅地に変更した場合など)

 

土地に対する固定資産税の詳細はこちら(新しいウィンドウが開きます)

共通

Q1納税通知書(納付書含む)が届かないのですが、どうしたらよいですか?

毎年4月上旬に納税通知書を送付しています。

次の理由以外で納税通知書が届かない場合は、税務課までお問い合わせください。

1、固定資産税の課税標準額が免税点未満

同一人が所有する固定資産の課税標準額の合計額が、それぞれ土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円に満たない場合は、固定資産税は課税されません。

2、共有名義

共有名義で登記されている固定資産については、持分代表者の方に納税通知書を送付しています。

3、1月2日以降に土地・家屋を取得した

固定資産税は、1月1日(賦課期日)に固定資産を所有されている方に課税されます。そのため、1月2日以降に固定資産を取得された方には納税通知書は送付されません。

※登記されている固定資産は、売買等の日付ではなく、登記受付日で判断します。

4、市外で住所変更をした

納税通知書の送付先は自動で変わりません。そのため、住所変更の届出をいただいていない場合は、宛先不明で返戻になっている可能があります。納税通知書等送付先変更届をご提出ください。

docx納税通知書等送付先変更届(docx 16 KB)

pdf納税通知書等送付先変更届(pdf 78 KB)

Q2固定資産の所有者が亡くなった場合、誰に課税されますか。

固定資産の所有者が亡くなられた場合は、納税義務者は相続人の方に引継がれることになります。(地方税法第9条)相続登記が完了するまでの間、相続人などの新たな所有者(現所有者)となった方は、ご自身が現所有者であることの申告、また固定資産税・都市計画税の納税通知書をお受け取りいただく方(相続人代表者)の指定が必要です。

pdf相続人代表者届兼土地・家屋現所有者届 (pdf 146 KB)

Q3不動産を売買して1月1日以降に所有権移転登記した場合、固定資産税は誰に課税されますか。

1月1日時点の所有者である、売主に課税されます。地方税法の規定により、1月1日(賦課期日)時点で登記簿の所有者に翌年度の固定資産税(1年分)が課税されます。市が所有期間に応じて税額を按分することはないため、税額の負担については当事者間で協議をお願いします。

Q4固定資産税の納税通知書に載っている都市計画税とはどんな税金ですか。

公園、下水道などの都市計画施設に関する事業に使うための税金です。

次のいずれかに該当する土地家屋をお持ちの方に課税されます。

1、都市計画法に定める用途地域の指定地域内にある土地・家屋

2、市の都市計画下水道事業(氏家公共下水道および喜連川公共下水道)の事業計画区域内にある土地・家屋

3、1と2の区域外で公共下水道に接続されている土地・家屋

 

都市計画税の詳細はこちら(新しいウィンドウが開きます)


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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総合政策部 税務課 資産税係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1114
FAX:
028-681-2446
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