このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS

ゆずります・ゆずってください制度

掲載日 令和6年3月5日 更新日 令和6年3月6日

不要日用品等再利用情報登録・紹介制度です

この制度は、家庭において不要となっている日用品等を再利用することにより、ごみの減量化とリサイクル意識の向上を図る目的から、市が窓口となって情報を受付けて登録し、登録の内容により「譲り受けたい人」に「譲りたい人」を紹介するものです。

リスト

ゆずります  一覧リスト

ゆずりますリスト
登録番号 分類 品名 規格等 品質 希望価格 有効期限 備考
A-23-07 食器類

重箱

三段重ね、黒塗り、紅白梅柄

40年使用だが漆は剥げていない

無料 令和6年4月24日 取りに来られる方
A-23-08 食器類 お屠蘇セット  

 

無料 令和6年4月24日 取りに来られる方
A-23-09 乗物類 電動自転車 三輪タイプ 20年ほど使用 要相談 令和6年6月22日 取りに来られる方
A-23-10 靴類 通学靴(白) 23cmスニーカー

3ヶ月程度使用

令和5年4月購入

無料 令和6年8月5日  

 

 

ゆずってください  一覧リスト

ゆずってくださいリスト
登録番号 分類 品名 規格等 希望価格 有効期限

登録方法

家庭で不要となっている日用品等を「譲りたい人」と「譲り受けたい人」は、生活環境課へ直接来ていただき、必要な情報を登録してください。可能であれば写真をご用意ください。

登録できる人

さくら市在住で18歳以上の方

登録できる日用品等

再利用可能で、引き取り後、1年程度の使用に耐えられる物品。

登録できない日用品等

  1. 法律などで交換や売買が禁止されている物品
  2. 上記「1.」に準ずる物品
  3. 高価すぎたり、取扱の困難なもので、引き取りに不都合な物品
  4. 営業上の商品

登録の有効期限

5か月(期間を過ぎた登録内容については削除します)

紹介の方法

市が希望に合う人(譲り受けたい人に譲りたい人)を紹介し、双方で直接話し合いを行っていただきます。なお、話し合いの結果については1週間以内に生活環境課へ連絡してください。また、取引の成立した日用品等は、双方協議のうえ引き渡しを行ってください。

紹介手数料

無料

問題が発生した場合の対応等

  1. 登録(掲載)された日用品等の品質その他について、市は一切の責任を有しません。
  2. 引き取り成立(引き渡し終了)後に問題が発生した場合は、双方で協議し、解決してください。

登録内容の周知

氏家公民館、喜連川公民館、氏家保健センター、喜連川支所に設置してある「不要品交換情報ボード」に掲載し、物品のみの情報提供を行います。
掲載内容は、「品名」、「規格(大きさなど)」、「品質(使用程度など)」、「希望価格」、「写真等」です。


このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 生活環境課 リサイクル推進係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1126
FAX:
028-681-1482
(メールフォームが開きます)
このページについてのアンケートにご協力ください
このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?
このページにはどのようにしてたどり着きましたか?

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています