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さくら市トップくらし・手続きごみ・環境環境森林> 伐採及び伐採後の造林の届出

伐採及び伐採後の造林の届出

掲載日 令和5年5月1日 更新日 令和5年5月15日

伐採及び伐採後の造林の届出制度について

森林法により、森林所有者等が地域森林計画の対象となっている森林の立木の伐採をする場合は市町村長へ事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出することが義務付けられています。    
この制度は、森林の伐採及び造林が市町村森林整備計画に適合して適切に行われ、健全で豊かな森林をつくることができるように届出をしていただくものです。
伐採する森林において過去に補助事業(間伐・下草刈り等)を実施している場合には伐採が制限される場合がありますので伐採を行いたい場合は事前に市に相談をお願いします。

届出対象の山林

地域森林計画対象の民有林(保安林は除く)

対象者

森林所有者および立木を買い受けた方
※上記の方以外が届出を行う場合は委任状が必要です。

届出期間

伐採を始める日の90日から30日前まで

届出の内容

伐採する立木の場所、伐採面積、伐採期間、伐採方法、伐採後の造林樹種、伐採後の造林の方法など

添付書類

  1. 森林の位置図・区域図:届出対象の森林の位置及び伐採区域がわかる図面(縮尺は任意)
  2. 届出者の確認書類:個人(氏名・住所がわかる書類(運転免許証など)の写し)法人(法人の登記事項証明書などの写し、法人番号が記載された書類)
  3. 他法令の許認可関係書類:届出対象の森林の伐採に関し、他の行政庁の許認可が必要な場合に、その申請状況がわかる書類(許認可後の場合は許可証の写しなど)
  4. 土地の登記事項証明書等:土地の登記事項証明書や固定資産税納税通知書の写しなどの届出者に土地所有権または造林権原があることがわかる書類
  5. 伐採の権原関係書類:立木の売買契約書などの届出者が立木を伐採する権原を有することがわかる書類
  6. 隣接森林との境界関係書類:伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況がわかる書類
  7. 市町村長が必要と認める書類:伐採及び集材に関するチェックリスト等

届出をしなかった場合の罰則等

無届の場合には罰則(100万円以下の罰金)があります。また、伐採の中止及び造林命令の対象となることがあります。

関係様式

林地開発許可制度について

伐採面積が1haを超える開発行為を行う場合は事前に栃木県知事への許可申請が必要となります。以下の関連ページを参考に許可申請をお願いします。

※令和5年4月1日より林地開発許可制度(栃木県ホームページ)(新しいウィンドウが開きます)が一部変更になります。開発行為を行う目的が太陽光発電設備を設置する場合のみ、対象面積が0.5haを超える場合から県知事の許可申請が必要です。

太陽光発電施設の設置を予定されている事業者の方へ

市では令和5年4月1日からさくら市の豊かな自然環境と太陽光発電施設との調和に関する条例(市ホームページ)を制定いたしました。設置場所や施設の出力によって届出が必要な場合がありますので必要な場合は市生活環境課に届出をお願いします。

 


このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業経済部 農政課 農林整備係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1117
FAX:
028-681-1483
(メールフォームが開きます)
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