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森林の土地を取得したときは届出が必要です

掲載日 令和3年12月20日 更新日 令和4年2月3日

森林の土地の所有者届出制度の概要

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が義務付けられました。

届出対象者

個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積にかかわらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。

届出事項

届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、土地の用途等を記載します。
添付書類として、登記事項証明書(写しも可)または土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。

届出方法

上記の届出書と添付書類をご用意いただき下記の住所にお持ちいただくかもしくは郵送をお願いいたします。
※電子メールによる提出も可能です。ただし、送信できる容量に限りがあります。
nousei@city.tochigi-sakura.lg.jp

国土利用計画法に基づく届出について

一定面積(5,000平方メートル以上)の土地を売買等にて取得された方は届出が必要となります(事後届出制)。
下記を参考に市の担当課(総合政策課)に届出をお願いします。

このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業経済部 農政課 農林整備係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1117
FAX:
028-681-1483
(メールフォームが開きます)
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