道普請事業
掲載日 令和3年12月20日
更新日 令和5年9月20日
さくら市道普請事業をご活用ください
道普請事業とは
道普請事業とは、地域住民の方々が労力を提供して自分たちの通行する道路を整備する事業です。
道路整備に必要な材料(アスファルトコンクリート、コンクリート、砂利等)および施工するために必要となる機械の借り上げ費用を市が提供します。
道路整備に必要な材料(アスファルトコンクリート、コンクリート、砂利等)および施工するために必要となる機械の借り上げ費用を市が提供します。
(実施前)(実施後)
事業の対象
- 建築基準法第42条第1項第3号および第5号に該当する道路で3世帯以上が生活道路として利用しており、雨水排水処理が適切にできる道路。
- 建築基準法第42条第2項に該当する道路で幅員が3メートル以上あり、雨水排水が適切に処理できる道路。
- その他市長が公益上必要と認めた道路。
※1 建築基準法第42条第1項第3号に該当する道路
既存道路(建築基準法施行時に既にあった道路)
※2 建築基準法第42条第1項第5号に該当する道路
位置指定道路(特定行政庁が位置指定をした4メートル以上の私道)
※3 建築基準法第42条第2項に該当する道路
みなし道路(建築基準法施行時の際、既に建築物が立ち並んでいた幅員4メートル未満の道路で、特定行政庁が指定したもの)
※4 1.~3.ともに利害関係人の同意が得られているものに限ります。
既存道路(建築基準法施行時に既にあった道路)
※2 建築基準法第42条第1項第5号に該当する道路
位置指定道路(特定行政庁が位置指定をした4メートル以上の私道)
※3 建築基準法第42条第2項に該当する道路
みなし道路(建築基準法施行時の際、既に建築物が立ち並んでいた幅員4メートル未満の道路で、特定行政庁が指定したもの)
※4 1.~3.ともに利害関係人の同意が得られているものに限ります。
支給する材料および施工するための機械の借り上げ料
- 原材料
砕石、生コンクリート、型枠、ワイヤーメッシュ、アスファルト合材、アスファルト乳剤、砂、セメントコンクリート製品等 - 施工するための機械
砕石またはアスファルトの敷ならし機械、砕石またはアスファルトの締固め機械、バックホー、ユニック等
支給申請の方法
道普請事業を希望される自治会等の代表者の方は、下記の書類を建設課へ提出してください。
- 道普請事業原材料支給申請書(様式第1号)
- 道普請事業計画書(様式第2号)
- 位置図
- 組織者名簿(様式第3号)
事業の流れ
- 自治会等と市で打合せ(現地調査、条件、計画、用地等について)
- 道普請事業原材料支給申請【自治会等】
- 道普請事業原材料支給決定【市】
- 自治会等と市で打合せ(工事着工等について)
- 工事着手
- 工事完成
- 工事完了届出【自治会等】
- 工事完了検査【市】
- 原材料費等の請求【自治会等】
- 原材料費の支払い【市】
さくら市道普請原材料支給要綱
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
建設部 建設課 管理係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1119
FAX:
028-681-1482
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