市道における工事の申請について
掲載日 令和3年12月20日
更新日 令和3年12月21日
市道における工事の申請について
道路管理者以外の者が市道において工事等をおこなう場合、目的ごとに申請が必要となります。
道路占用(道路法第32条)
管類を埋設するときや建築足場を設置するときなど、市道に一定の工作物、物件または施設等を設け、継続して道路を使用することを道路占用と言い、道路法32条に規定されています。道路占用には事前に道路管理者の占用許可が必要となります。
道路占用の許可ができる物件については、道路法で定められており、管渠の埋設等には各種規制がありますので申請前に管理担当にご確認ください。
申請時に提出する書類
-
道路占用(許可申請・協議)書 (docx 13 KB)/
道路占用(許可申請・協議)書 (pdf 88 KB)
- 占用する場所の位置図
- 占用する場所の平面図、横断図、縦断図
- 占用物件の構造図
- 道路の舗装復旧図
- 交通規制図(保安図)
※申請書、添付書類は3部提出してください。
- 申請書記載例:
記載例 (pdf 88 KB)
このほか、申請内容によって公図(写)、誓約書、同意書が必要となる場合があります。
(浄化槽の排水管を側溝に接続する場合に提出)
工事完了時に提出する書類
-
一部工事完了届(道路占用) (docx 9 KB)/
一部工事完了届(道路占用) (pdf 30 KB)(仮復旧後)
-
工事完了届(道路占用) (docx 9 KB)/
工事完了届(道路占用) (pdf 53 KB)(本復旧後)
※工事写真を添付し、1部提出してください。
占用料
道路占用は、占用物件によって占用料が発生します。
占用許可後に納付書をお渡しさせていただきますので、定められた期日までに納入をお願いします。
道路工事施行承認(道路法第24条)
市道の歩車道境界ブロックの移設や歩道の切り下げ等の工事を自費でおこなう場合は、事前に道路管理者の承請を受けなければなりません。
承認に際しては、工事の必要性、車両乗り入れに伴う道路利用者への安全性、施工構造の妥当性など個別に検討し判断します。検討の結果、道路の基準に適合しない工事に対しては、自費の工事であっても許可できない場合があります。また、不当とならない範囲で条件が付されることもあります。
復旧については原則として現状の構造で復旧していただきますが、事前に管理担当にご確認ください。
申請時に提出する書類 ※申請書、添付書類は3部提出してください
-
道路工事施行承認申請書 (docx 10 KB)/
道路工事施行承認申請書 (pdf 35 KB)
- 工事箇所の位置図
- 工事内容の平面図、横断図、縦断図
- 設置する構造物の構造図
- 現況写真
- その他、道路管理者が必要とする書類
工事着手前、工事完了時に提出する書類
※工事写真を添付し、1部提出してください。
構造物について
工事により設置した道路区域内の構造物は、工事完了後は道路を構成する構造物として市に帰属していただくことになります。
注意事項
道路占用および道路工事施行承認の申請については、正式に書類を受付し問題がないと判断されれば、許可がおりるのに通常およそ2週間ほど必要になります。祝日があるときはその分も考慮し、余裕をもって申請してください。このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
建設部 建設課 管理係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1119
FAX:
028-681-1482
(メールフォームが開きます)