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農業集落排水事業について

掲載日 令和4年6月16日

このページは情報量が多いため、ページ内リンクが設定されています。

農業集落排水事業(上野処理区)

さくら市上野および氏家、櫻野、松山、狭間田、柿木澤新田の各一部地域において、農業用水の水質保全や生活環境の改善を図るため、生活雑排水やし尿を処理するための農業集落排水施設を整備しました。

農業集落排水使用料について

農業集落排水の使用料(料金)は、上水道の使用水量を基に決められます。(上水道使用量=汚水量となります)
なお、使用料の請求は2か月分をまとめて行います。

 

令和元年10月1日から消費税法改正により消費税率が8%から10%へと変更されたことに伴い、農業集落排水の使用料に消費税引上げ相当分を上乗せしますので、皆さんのご理解とご協力をお願いします。

 

なお、農業集落排水使用料については、旧税率が適用される経過措置が設けられています。

農業集落排水使用料の経過措置
種別 基本料金(1か月につき) 超過料金(1立方メートルにつき)
汚水量 金額 汚水量 金額
1立方メートルにつき
一般用 10立方メートルまで 1,210円   10立方メートルを超え20立方メートルまで 132円
  20立方メートルを超え30立方メートルまで 143円
  30立方メートルを超え50立方メートルまで 154円
  50立方メートルを超え100立方メートルまで 165円
 100立方メートルを超えるもの 176円
臨時用       1立方メートルにつき 176円

(注意1) 基本料金と超過料金との合計(10円未満切り捨て)が使用料として請求されます。
(注意2) 上記使用料には消費税および地方消費税(税率10%)相当額を含みます。

水道以外の水(井戸水等)を使用している場合

水道以外の水(井戸水等)を使用している場合(水道と井戸水等の併用を含む)には、次の基準により使用水量を認定します。

  1. 井戸水等だけを使用している場合、下水道を使用する人1人につき1か月7立方メートル。
  2. 井戸水等と水道水を併用して使用している場合、1.で算出された使用水量か水道使用量のいずれか多い水量。

なお、農業集落排水を使用する人数が変わる場合、下水道課への届け出が必要です。

農業集落排水使用量の検針

下水道の使用水量は、水道の使用水量をもとに計算しますので、水道の使用水量検針時にあわせて行います。
使用水量は、検針員がお伺いし、水道メーターの検針により使用水量を決定します。
なお、検針は水道料金、農業集落排水使用料を算出するためだけでなく、漏水の発見にも役立っています。検針の妨げにならないよう次のことにご注意ください。

検針にあたっての注意事項

  • メーターボックスの上に物を置かないでください。
  • 犬は放し飼いにしないで、出入口やメーターから離れた場所につないでください。
  • 家屋の増改築のときに、水道メーターが屋内や床下にならないようにしてください。
  • メーターボックスの中は、いつもきれいにしておくようお願いします。

メーターの検針方法は、2か月に1回検針します。奇数月に検針する地区は、偶数月に請求、偶数月に検針する地区は、奇数月に請求となります。
また、使用料金の請求は、水道料金と一緒に請求します。

納付方法

現金で納める場合

現金納付(納付書により納付)する場合は、次の各金融機関等で納付してください。

  • 市役所会計課
  • 喜連川市民生活室
  • 卯の里庁舎  上下水道料金センター
  • 足利銀行
  • 栃木銀行
  • 烏山信用金庫
  • 塩野谷農業協同組合
  • みずほ銀行
  • 納付書に記載されたコンビニエンスストア(注意1)
  • ゆうちょ銀行(注意2)

(注意1) コンビニエンスストアでバーコードが読み取れない場合は、市役所および上記金融機関等で納付してください。また、バーコードのないもの、納入通知書の金額を訂正したもの、金額が30万円以上のものはコンビニエンスストアでお取り扱いできません。
(注意2) ゆうちょ銀行での納付を希望される場合、通常お送りする納付書では納付できませんので、ゆうちょ銀行用の納付書をさくら市役所水道課上下水道料金センターまでご請求ください。

口座振替により納める場合

金融機関の窓口に、最近の領収書、申込依頼書、預金通帳およびお届け印をお持ちになり、お申し込みください。
(申込依頼書はさくら市役所下水道課のほか、各金融機関にあります。)
なお、口座振替ができる金融機関は次のとおりです。

  • 足利銀行
  • 栃木銀行
  • 烏山信用金庫
  • 塩野谷農業協同組合
  • みずほ銀行
  • ゆうちょ銀行

使用料の納入には、便利な口座振替をぜひご利用ください!

農業集落排水を正しくお使いいただくために

みんなの農業集落排水です。大切に正しく使いましょう!

台所では

  • 流しに金網をつけるなどして、ごみや野菜くずを流さないようにしましょう。
  • 油類は管がつまる原因になるので、流さないでください。

トイレでは

  • 使用後は必ず水を流してください。
  • トイレットペーパーは専用のものを使用してください。
  • 異物を流さないでください。ビニール・タバコの吸い殻などは別の容器に入れてください。鉛筆、ボールペン、くし、歯ブラシ等のものは内部で詰まるので、もし誤って便器に落とした場合、水を流す前に必ず拾い出してください。
  • 便器の清掃にはぬるま湯を使い、取れにくい汚れには中性洗剤を薄めて少量お使いください。
  • 殺虫剤、防臭剤、塩酸は入れないでください。

風呂場、洗濯場では

  •  固いものや布くず、毛髪などは目ざらを用いて取り除いてください。
  • 土砂が入りやすいところでは、泥だめなどにより取り除いてください。

その他

  • 強い酸類などは悪臭の原因になるので、流さないでください。
  • 高温のお湯は管を傷めるので、いったん冷却し、温度を下げてから流してください。

申請書 

手続きに関しましては、「さくら市排水設備指定工事店」(新しいウィンドウが開きます)で代行いたしますので、まずは指定工事店にご相談ください。

農業集落排水処理施設への接続や使用に関する書類

様式No 書類名
様式第1号 docx農業集落排水設備新設(変更)計画確認申請書(docx 7 KB)
様式第2号 docx除害施設新設(変更)計画確認申請書(docx 17 KB)
様式第3号 docx農業集落排水設備(除害施設)工事調書(docx 22 KB)
様式第5号 docx農業集落排水設備等工事着手届(docx 15 KB)
様式第6号 docx農業集落排水設備等工事完了届(docx 15 KB)
様式第8号 docx農業集落排水処理施設使用開始(休止・廃止・再開)届(docx 15 KB)
様式第9号 docx農業集落排水設備等使用者変更届(docx 15 KB)
様式第10号 docx農業集落排水設備等所有者変更届(docx 14 KB)
様式第11号 docx製氷業等汚水排出量申告書(docx 16 KB)
様式第12号 docx農業集落排水処理施設使用料等減免申請書(docx 15 KB)

このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
上下水道事務所 下水道課 業務係
住所:
〒329-1311 栃木県さくら市氏家2190番地7
電話:
028-681-1118
FAX:
028-681-1184
(メールフォームが開きます)
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