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電気柵に対する安全確保をお願いします

掲載日 令和3年12月20日 更新日 令和4年1月7日

鳥獣被害対策用「電気柵」の安全確保について

電気柵の設置については、電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)第74条の規定により、感電または火災のおそれのないように設置することとされており、農業者自らが設置する場合を含め、感電防止のための適切な措置を講ずることが必要です。過去には死亡事故も発生しています。

感電防止のための適切な対応

  1. 電気柵を設置する場合は、周囲の人が容易に確認できる位置や間隔、見えやすい文字で危険表示を行うこと。
  2. 電気柵の電気を30ボルト以上の電源(コンセント用100ボルト等)から供給するときは、電気用品安全法(昭和36年法律第234号)の適用を受ける電気柵用電源装置(電気柵用として販売されている電牧機等)を使用すること。
  3. 上記2.の場合において、公道沿いなどの人が容易に立ち入る場所に設置する場合は、危険防止のために15ミリアンペア以上の漏電が起きたときに0.1秒以内に電気を遮断する漏電遮断機を設置すること。
  4. 設置者以外の方は、電気柵にむやみに近づかないようにしてください。特にお子様方は、十分に気をつけてください。

市民の皆さまへ

適切な安全対策を講じてある電気柵については、このような重大な事故につながる可能性はありませんが、電気柵に接触すると電気ショックを感じることがあります。電気柵には近づかないようご注意ください。

設置者の皆さまへ

電気柵の設置にあたっては、法令に基づき安全管理の徹底が求められています。日ごろより適正な管理に努めていただいているところですが、これを機に危険表示板の設置や設備の点検などをお願いします。

電気柵設置の補助について

市では要件を満たす方に電気柵の設置を補助します。下記の市ホームページを参考に問い合わせください。


このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業経済部 農政課 農林整備係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1117
FAX:
028-681-1483
(メールフォームが開きます)
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