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中古車の契約は慎重に!

掲載日 令和3年12月20日 更新日 令和4年5月24日
中古車の品質は、それまでの使用・管理状況によって千差万別で、消費者がその品質を見極めることは困難です。自動車の売買契約ではクーリング・オフが適用されないため、無条件での解約はできません。よく検討して契約するようにしましょう。

相談事例と対処法

事例1:納車直後に不具合があったので返品したい

中古車の販売形態は

  1. 整備渡し保証つき販売
  2. 整備渡し保証なし販売
  3. 現状渡し(整備なし保証なし販売)

の3つに分けられ、それぞれで無償修理の範囲が異なります。消費者が通常の注意を払っていても発見できないような「隠れた瑕疵」があれば無償修理や解約を求めることができる場合がありますが、実際には、隠れた瑕疵にあたるかどうかを法的に明らかにするには労力がかかり、事業者が簡単に返品を認めることは難しいのが現状です。

事例2:修復歴の発覚

購入した中古車の調子が悪くなり、修理に出したら修復歴が発覚したという事例もあります。修復歴を隠して「修理歴なし」との表示があった場合など、解約を求めることができるケースもあります。注意が必要なのは、事故車であっても、車体の骨格にあたる部位の修正および交換を行っていなければ「修理歴」とはなりません。販売時にどのような表示や説明があったのかを明らかにして交渉する必要があります。

事例3:申し込んだがキャンセルしたい

キャンセル料が発生するかは、契約成立日を過ぎているかが問題となります。日本中古自動車販売協会連合会監修の注文書では、料金の支払い方法によって契約成立日を以下のように定めています。

<現金販売の場合>

  1. 登録が成された日
  2. 注文者の依頼によって車両の修理、改造、架装に着手した日
  3. 車両の引渡しが成された日

のいずれか早い日

<ローンの場合>
ローン契約書に定められている日    

注文書に上記のような契約成立日の特約が記載されていれば、注文書に署名、捺印していても、登録や修理に着手していなければ契約成立前となるので、販売店は解約に応じる必要があります。

事例4:ネット通販・ネットオークションは慎重に

現物を確認しないネットでの中古車の取引は、大きなリスクを伴います。中古車選びに自信がない人は、地元の信頼できる販売店で購入されることをお勧めします。

トラブルにあわないために

購入前に自動車公正取引協議会や日本中古自動車販売連合会のホームページなどを参考に、購入時の注意を確認し、本当にその車が必要か、支払うことができる価格なのかも含め慎重に検討した上で契約するようにしましょう。

このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 生活環境課 生活安心係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1126
FAX:
028-681-1482
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