消費生活支援ひろばNo.4
掲載日 令和8年10月1日

光回線の電話勧誘トラブルに注意
その電話、本当に契約先から ?
光回線の電話勧誘トラブルにご注意!
事例
- 契約中の事業者の手続きだと思ったら、別の事業者との契約だった。
- 「安くなる」と言われて契約したが、覚えのないオプションがつけられ、高くなってしまった。
- 契約中の事業者のサービスが終了するので、変更手続きが必要と言われたが、そのような事実はなかった。
ひとことアドバイス
- 勧誘時には必ず事業者名とサービス名を確認しましょう
- 電話勧誘の場合、事業者は原則、契約前に「説明書面」を交付する義務があるので、「説明書面」を受け取ってから説明を聞きましょう
- 毎月の支払額やオプションの有無、解約金などについても確認しましょう
- 必要がなかったり、説明を受けても内容がわからない場合は、きっぱり断りましょう
- 契約申し込み後に「契約書面」が届いたらすぐに内容を確認し、キャンセル・解約をしたい場合は速やかに事業者に申し出ましょう

過去記事一覧
ネット
多重債務
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 生活環境課
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1126
FAX:
028-681-1482
(メールフォームが開きます)






