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マイナンバーカード・住基カードを持っている方の転入・転出について

掲載日 令和3年12月20日 更新日 令和6年11月11日

マイナンバーカード・住基カードを持っている方の転入・転出について(特例転入・転出)

マイナンバーカード・住基カードを持っている方は、「転入届の特例」の適用を受けることができます。

「転入届の特例」とは、転出する際に、転出証明書を交付する代わりに、住基ネットを通じて転出証明書の情報を転入先市区町村へ送信するため、書面での転出証明書が交付されない マイナンバーカード・住基カードを使った手続き方法です。

カードを使った転出届

手続きができる方

  • 転出する本人  または  同じ世帯の方

※上記以外の方が窓口で手続きする際には、委任状が必要になります。

pdf委任状様式(両面)(pdf 192 KB)

pdf委任状様式(記載例一体型)(pdf 189 KB)

必要なもの  

  • 届出人の本人確認書類  (例)マイナンバーカード・運転免許証・在留カード等

※転出届の際は、マイナンバーカードをお持ちいただかなくても手続きができます。

注意点

この手続きでは、書面での「転出証明書」は交付されません。

必ず住所異動をしてから14日以内に、新しい住所の市区町村で転入手続きをしてください。

カードを使った転入届

転出届出時に届け出た転出予定日から30日以内かつ、転入した日から14日以内に転入の手続きをしてください。

上記の期間経過後はカードを使った転入の届出はできません。従来通り、書面での「転出証明書」が必要になりますので注意してください。

手続きができる方

  • 転入する本人  または  転入する本人と同じ世帯になる方

※上記以外の方が窓口で手続きする際には、委任状が必要になります。

pdf委任状様式(両面)(pdf 192 KB)

pdf委任状様式(記載例一体型)(pdf 189 KB)

必要なもの  

  • 転入する本人のマイナンバーカード・住基カード
  • 届出人の本人確認書類

カードの継続利用・券面事項更新について

マイナンバーカード・住基カードを引き続き利用する場合は、転入した日から90日以内に、継続処理が必要です。期間内に継続処理を行わない場合は、カードは廃止となります。

この手続きにはカードに設定している暗証番号(数字4桁)が必要になりますので、事前に確認してください。

電子証明書について

住民票情報(氏名・住所など)に変更があると、マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書および住基カードの電子証明書は自動的に失効します。

電子証明書の再発行の手続きは、本人による申請が必要です。

なお、住基カード向けの電子証明書はすでに新規の発行を終了していますので、希望する方は、マイナンバーカードの交付申請をしてください。

暗証番号を忘れてしまった・暗証番号を3回以上間違ってロックがかかってしまった場合

カードの暗証番号を忘れてしまった場合は、暗証番号の再設定が必要です。

暗証番号の再設定の手続きは、本人による申請が必要です。

問い合わせ先

市民課  総合窓口係
電話:028-681-1115

喜連川支所 喜連川市民生活室 市民窓口係
電話:028-686-6611


このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 市民課 総合窓口係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1115
FAX:
028-682-1305
(メールフォームが開きます)
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