オンライン申請ができる手続き(水道)
掲載日 令和6年10月4日
オンライン申請は、時間や場所を選ばずに手続きができます。ぜひご利用ください。
申請された内容を確認し、内容に不備などがあった場合はご連絡します。
※システムメンテナンス中はサービスの利用ができません。あらかじめご了承ください。
オンライン申請ができる手続き
水道を使い始めるとき
- 上下水道料金センターによる開栓作業が必要です。日程に余裕を持ってお申込みください。
- 清掃や工事などで一時的に水道を使用するときもお申込みが必要です。
- 開栓作業へのお客様のお立ち会いは必要ありません。
- 詳細は、水道の使用開始・休止の手続き(新しいウィンドウが開きます)をご確認ください。
水道の使用を止めるとき
- 上下水道料金センターによる閉栓作業が必要です。日程に余裕を持ってお申込みください。
- 休止の届出がない場合、使用していなくても基本料金が発生します。
- 閉栓作業へのお客様のお立ち会いは必要ありません。
- 詳細は、水道の使用開始・休止の手続き(新しいウィンドウが開きます)をご確認ください。
水道の使用者が変わったとき
給水装置使用者変更届オンライン申請(新しいウィンドウが開きます)
- 結婚などにより名字を変更する場合などにご利用ください。
- 所有者の変更も併せて行う場合は、給水装置所有者変更届入力フォームから申請を行ってください。
- 詳細は、水道の使用者・所有者の変更(新しいウィンドウが開きます)をご確認ください。
水道の所有者が変わったとき
給水装置所有者変更届オンライン申請(新しいウィンドウが開きます)
- 売買や相続などにより所有者を変更する場合などにご利用ください。
- 詳細は、水道の使用者・所有者の変更(新しいウィンドウが開きます)をご確認ください。
水道の所有者の住所が変わったとき
給水装置所有者住所変更届 オンライン申請(新しいウィンドウが開きます)
- 所有者の住所が変更になった場合にご利用ください。
- 詳細は、水道の使用者・所有者の変更(新しいウィンドウが開きます)をご確認ください。
水道料金・下水道使用料の請求先や請求方法を変更するとき
フォームで可能な手続き
次のお手続きにご利用いただけます。
- 水道料金・下水道使用料の請求先を変更するとき
- 水道料金・下水道使用料の納付方法を、口座振替から納入通知書に変更するとき
金融機関窓口での手続き
次の場合には、さくら市内の金融機関窓口でのお手続きが必要です。
- 納付方法を、納入通知書から口座振替に変更するとき
- 口座振替で納付を行っているが、金融機関、口座番号、名義人を変更したとき
- 詳細は、水道料金の支払方法(新しいウィンドウが開きます)をご確認ください。
上下水道料金の適格請求書(インボイス)の交付を受けたいとき
- 交付希望者(課税事業者)に対し、適格請求書(インボイス)を発行します。
- 納入通知書や検針票は適格請求書としての利用はできませんのでご注意ください。
- 詳細は、上下水道料金等の適格請求書(インボイス)(新しいウィンドウが開きます)をご確認ください。
指定給水装置工事事業者の指定(新規・更新)をしたいとき
指定給水装置工事事業者(新規・更新)申請書(新しいウィンドウが開きます)
- さくら市の給水区域内で給水装置の工事を行うためには、さくら市指定給水装置工事事業者として指定を受ける必要があります。
- 水道法の一部改正により、令和元年10月1日より指定の更新制が導入され、指定の有効期限が5年ごとの更新制に変わりました。
-
詳細は、指定給水装置工事事業者の指定(新規・更新)・届出事項変更の手続き(新しいウィンドウが開きます)をご確認ください。
指定給水装置工事事業者の届出事項を変更したいとき
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(新しいウィンドウが開きます)
次のいずれかを変更する場合には、届出が必要です。
詳細は、指定給水装置工事事業者の指定(新規・更新)・届出事項変更の手続き(新しいウィンドウが開きます)をご確認ください。
- 事業所の名称及び所在地
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 法人にあっては、役員の氏名
- 給水装置工事主任技術者の氏名又は給水装置工事主任技術者が交付を受けた給水装置工事主任技術者免状の交付番号
指定給水装置工事事業者の廃止・休止・再開
指定給水装置工事事業者廃止(休止・再開)届出書(新しいウィンドウが開きます)
- 事業を廃止・休止・再開したときは、届出が必要です。
- 詳細は、指定給水装置工事事業者の指定(新規・更新)・届出事項変更の手続き(新しいウィンドウが開きます)をご確認ください。
小規模水道
小規模水道とは、導管その他の工作物により飲料水として供給する施設で、次のいずれかに該当するものと定義されています。(栃木県小規模水道条例第2条)
- 居住者50人以上に供給する施設
- 学校に設置する給水施設
- 工場、事業所において常時50人以上に給水する施設
- 詳細は、専用水道・貯水槽水道・小規模水道(新しいウィンドウが開きます)をご確認ください。
小規模水道新設(増設・改造)確認申請書
小規模水道新設(増設・改造)確認申請書(新しいウィンドウが開きます)
- 小規模水道を布設しようとするときは、工事着手前に市長の確認を受ける必要があります。
給水開始前の届出
- 給水を開始しようとするときは、水質検査(51項目、残留塩素濃度)を行い、届出をする必要があります。
廃止の届出
- 施設を休止または廃止するときは届出が必要になります。
管理者の届出
- 小規模水道布設者は、その施設の適正な管理を行うため、管理者を置く必要があります。
記載事項の変更届出
- 確認申請の記載事項に変更が生じた場合には届出が必要になります。
オンラインで確認ができるもの
水道料金・下水道使用料試算
- 使用水料に応じた水道料金・下水道使用料を自動計算して表示します。
- お引越しなどによりさくら市の水道料金・下水道使用料を試算したい場合などにご活用ください。
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
上下水道事務所 水道課 業務係
住所:
〒329-1311 栃木県さくら市氏家2190番地7
電話:
028-681-1121
FAX:
028-681-1184
(メールフォームが開きます)