国民健康保険の加入・脱退
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国民健康保険の加入・脱退には手続きが必要です
国民健康保険の加入と脱退の手続きは、自動的には行われません。市役所の窓口で申請が必要です。
手続きが必要な方は、原則14日以内の届出をお願いします。
ただし、必要な書類が揃わない場合は、14日を過ぎた後も随時受付しますので、書類が揃いしだいお早めの届出をお願いします。
加入するとき
国民健康保険の資格取得日(国民健康保険への加入日)は届出日ではなく、社会保険等の資格喪失日となります。
必要書類
- マイナンバーカード(ない場合は、身分証明書とマイナンバーがわかるもの)
- その他下記の書類(手続きによる)
こんなとき | 必要書類 |
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職場の社会保険等をやめた | 健康保険資格喪失証明書(加入者全員が記載されているもの) |
職場の社会保険等の被扶養者でなくなった | 健康保険資格喪失証明書(加入者全員が記載されているもの) |
子どもが生まれた |
国民健康保険証、母子健康手帳 |
生活保護を受けなくなった | 保護廃止決定通知書 |
健康保険資格喪失証明書について
- 資格喪失証明書の発行は、勤務先、または、加入していた健康保険組合へお問い合わせください。
- 勤務先等に様式がない場合は、
社会保険取得・喪失証明書(pdf 117 KB)をご利用いただけます。
- 証明書は社判等が押印されているもの(原本)が必要です。
届出ができる方
- 世帯主
- 届出が必要な方本人
- 住民票上同一世帯の方
代理の方(同一世帯の方を除く)が届出をする場合は、 委任状 (pdf 261 KB)が必要です。
脱退するとき
資格喪失日(国民健康保険からの脱退日)は届出日ではありません。社会保険等の加入日以降に国民健康保険証で診療を受けてしまったような場合は、国民健康保険で負担した医療費をあとで返していただくことになります。また、個人の任意で脱退することはできません。
自動的に喪失となる場合
- 転出届を提出したとき(資格喪失日:転出日)
- 75歳になったとき(資格喪失日:後期高齢者医療加入日の翌日)
- 死亡したとき(資格喪失日:死亡した翌日)
必要書類
- 国民健康保険証
- マイナンバーカード(ない場合は、身分証明書とマイナンバーがわかるもの)
- その他下記の書類(手続きによる)
こんなとき | 手続きに必要なもの |
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他の市町村に転出する | 上記のみ |
職場の社会保険等に加入した |
職場の健康保険証(脱退する方全員分)または、加入証明書(加入者全員が記載されているもの) |
職場の社会保険等の被扶養者になった |
職場の健康保険証(脱退する方全員分)または、加入証明書(加入者全員が記載されているもの) |
死亡した |
上記のみ ※世帯主の方が死亡した場合は、亡くなった本人の国民健康保険証の返却と、世帯全員分の国民健康保険証の差し替えが必要です。 |
生活保護を受け始めた |
保護開始決定通知書 |
届出ができる方
- 世帯主
- 届出が必要な方本人
- 住民票上同一世帯の方
代理の方(同一世帯の方を除く)が届出をする場合は、 委任状 (pdf 261 KB)が必要です。
郵送による国民健康保険脱退の手続き
国民健康保険脱退の手続きは、郵送でも受付しています。
次の4点を市民課国保係へ郵送してください。
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国民健康保険異動届(pdf 147 KB)/
記入例(pdf 334 KB)
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国民健康保険証(脱退する方全員分)
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社会保険証のコピー(脱退する方全員分)または社会保険加入証明書のコピー
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届出人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)の両面コピー
郵送による国民健康保険脱退手続きでの注意事項
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郵送代、コピー代についてはご自身の負担となります。
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届出ができる方は、世帯主及び住民票上同一世帯の方に限ります。世帯が異なる場合は、
委任状(pdf 261 KB)もあわせて郵送ください。
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お送りいただいた書類の不足や不備があった場合は、書類を返送しますので、改めて提出ください。
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郵送による脱退手続き完了後、完了通知を郵送します。
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18歳未満の方は、児童医療費受給資格証の変更(社会保険等への変更)手続きも必要です。郵送での手続きをご希望の場合は、こども政策課(電話:028-681-1125)へお問い合わせください。
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その他、国民健康保険の脱退に伴い、市役所にて申請が必要な手続きがある場合は、担当課へお問い合わせください。
国民健康保険における情報連携の開始
平成29年11月13日から、マイナンバー制度における情報連携の本格運用が開始されました。情報連携とは、マイナンバー法に基づき、行政の各種手続で提出する必要があった書類を省略することができるよう、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間で情報をやり取りすることです。
しかし、情報連携は、連携対象となる情報を提供者が登録した後、確認可能となるまでに一定期間を必要としているため、即日に手続きいただけない場合があります。
この問題が解消されるまでの間は、引き続き、手続き内容に応じた添付書類の提出をお願いします。