ひとり親家庭医療費
掲載日 令和5年11月30日
更新日 令和5年12月6日
ひとり親家庭医療費助成
ひとり親家庭に対し、保険診療の「自己負担額」から1レセプトあたり500円を控除した額を助成します。
助成対象者
さくら市に住所がある母子家庭、父子家庭および両親がいないために、両親以外の人に養育されている児童とその配偶者のいない養育者(さくら市の国民健康保険に加入の方で、病院等に入院または施設に入所中で住所を移している方も特例で対象になります。)
(注)
- 「児童」とは、満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの者をいいます。ただし、児童は児童医療費が優先されます。
- 所得による制限があり、毎年8月中に更新のための手続きが必要になります。
所得制限限度額
扶養親族の数 | 申請者(受給資格者)本人の所得額 | 扶養義務者等の所得額 |
---|---|---|
0人 | 192万円 | 236万円 |
1人 | 230万円 | 274万円 |
2人 | 268万円 | 312万円 |
3人以上 | 1人ごとに38万円ずつ加算 | 1人ごとに38万円ずつ加算 |
- 養育費の受け取りがある場合は、その8割が本人の所得に加算されます。
- 所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族がある者についての限度額は、上表の額に次の額を加算した額となります。
本人の場合
老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき15万円
扶養義務者等の場合
老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族がいないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円
資格取得の手続き
ひとり親家庭医療費受給資格者証交付申請書を提出し、ひとり親家庭医療費受給資格者証の交付を受けてください。
申請時にお持ちいただくもの
- 健康保険証
- 振込金融機関の預金通帳
- 申請者および児童の戸籍謄本(発行1か月以内のもの)
(注)詳しい手続きの方法は、こども政策課または喜連川市民生活室にお問い合わせください。
助成の受け方
医療機関等で保険診療自己負担分を支払い、翌月以降にひとり親医療費助成申請書で申請してください。
ひとり親医療助成申請書の記入および提出方法
- 申請者記入欄に受給資格者証から必要事項を記入します。
- 助成申請書に受診者名、保険点数、負担割合、診療科目、入院・外来の別が記載されている領収書を添えるか、受診した医療機関等で保険診療点数証明を受け(証明手数料は自己負担です。)申請してください。
(領収書添付の際に糊付けはしないでください。) - こども政策課または喜連川市民生活室にお持ちいただくか郵送により提出してください。(郵送料は自己負担です。)
(注)- 診療月の翌月から1年以内に申請してください。1年以上経過したものは助成の対象になりません。
助成金の振込み
決定された助成金は、申請書が提出された翌月の月末に登録された銀行等の口座に振り込みます。(振込み日が金融機関の休業日の場合はその直前の営業日)
その他
- 高額療養費に該当したとき
加入している健康保険組合から支給される高額療養費が優先されます。該当した場合は、申請時に高額療養費支給決定通知書の添付が必要です。 - 付加給付があるとき
加入している健康保険組合に付加給付制度がある場合は、付加給付が優先されます。該当した場合は、申請時に付加給付支給決定通知書の添付が必要です。
申請書ダウンロード
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 こども政策課 給付支援係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1125
FAX:
028-681-1482
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