ひとり親家庭 高卒認定試験合格支援事業
掲載日 令和6年11月19日
更新日 令和6年11月20日
ひとり親家庭の親または児童の就労を支援するため、高等学校卒業程度認定試験(以下、「高卒認定試験」という。)合格のための講座を受講した場合、その経費の一部を支給します。
講座を受講する前にご相談ください
講座の受講前に必ず事前相談・登録が必要です。講座受講後の申請はできませんので、あらかじめご了承ください。
相談時に受講を希望する講座の資料(パンフレット等)をお持ちください。その後、申請手続きを行い審査のうえ決定します。
対象者
市内在住の20歳未満の子どもを養育しているひとり親家庭の父または母および20歳未満の子で次の要件をすべて満たす方。
ただし、すでに大学入学資格を取得している場合は対象外です。(例:高等学校卒業者、大学入学資格検定合格者、高卒認定試験合格者など)
要件
- 自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラム)の策定を受けている者
- 就労経験、技能、労働市場の状況などから判断して、高卒認定試験に合格することが適職につくために必要と認められること。
- 過去にこの給付金を受給していないこと
対象の講座
高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む。)
ただし、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合はこの事業の対象外です。
(例:高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために、高等学校に在籍して単位を修得する講座)
給付金の種類
-
受講開始時給付金
受講開始後に支払われる給付金。 -
受講修了時給付金
上記1の給付金を受けた方が、対象講座の受講修了後に支払われる給付金。 -
合格時給付金
上記1および2の給付を受けた方で、受講修了日から2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した場合に支払われる給付金。
支給額
受講形式(「通信制」「通学または通学と通信制の併用」)により、給付額の上限が変わります。
各給付金の申請時に婚姻や事実婚等により「ひとり親家庭」とみなされなくなった場合は、支給対象外になります。
1.受講開始時給付金
対象講座受講のために支払った経費(入学金、受講料、教材費)の4割相当額
- 通信制:上限10万円
- 通学または通学と通信制の併用:上限20万円
どちらとも、支給額が4,000円以下の場合、支給対象外。
2.受講修了時給付金
対象講座受講のために支払った経費(入学金、受講料、教材費)の5割相当額から1.受講開始時給付金の金額を差し引いた額
- 通信制:1.受講開始時給付金と2.受講修了時給付金の合計額の上限12万5,000円
- 通学または通学と通信制の併用:1.受講開始時給付金と2.受講修了時給付金の合計額の上限25万円
どちらとも、支給額が4,000円以下の場合、支給対象外。
3.合格時給付金
対象講座受講のために支払った経費(入学金、受講料、教材費)の1割相当額
- 通信制:1.受講開始時給付金と2.受講修了時給付金と3.合格時給付金の合計額の上限15万円
- 通学または通学と通信制の併用:1.受講開始時給付金と2.受講修了時給付金と3.合格時給付金の合計額の上限30万円
申請期限
各申請には、それぞれ申請期限があります。
- 受講対象講座指定申請:受講前
- 受講開始時給付金:受講開始日から起算して30日以内
- 受講修了時給付金:受講修了日から起算して30日内
- 合格時給付金:合格証書に記載されている日付から起算して40日以内
注意
- 受講前に必ず母子・父子自立支援相談員による母子・父子自立支援プログラムの策定を受けていただき、講座の登録が必要になります。
- 給付金の手続きを希望する方は事前にプログラム策定の予約をしてください。
- 来庁時には、児童扶養手当証書または戸籍謄本・受講を希望する講座の資料(内容・受講期間・受講料等がわかるもの)をお持ちください。その後、申請手続きを行い審査のうえ決定します。
- 講座受講後の申請はできませんので、あらかじめご了承ください。
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 こども政策課 給付支援係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1125
FAX:
028-681-1482
(メールフォームが開きます)