このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS

共同親権について

掲載日 令和7年9月19日

令和6年5月17日に、民法等の一部を改正する法律が成立しました。

この法律は、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する規定を見直すものです。

いわゆる共同親権についても、この法律により定められています。

注:令和8年5月までに施行されることとなっており、令和7年9月時点ではまだ施行されていません。

 

詳しくは、下部「関連リンク」に添付の、法務省のパンフレットをご覧ください。


アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 こども政策課
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1125
FAX:
028-681-1482
(メールフォームが開きます)
このページについてのアンケートにご協力ください
このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?
このページにはどのようにしてたどり着きましたか?

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています