戸籍・除籍謄本が本籍地以外で請求できます
掲載日 令和6年3月1日
更新日 令和8年3月9日
さくら市以外に本籍がある方でも戸籍証明書等の請求ができます
戸籍法の一部改正により、さくら市以外に本籍がある方でも、さくら市の窓口で戸籍・除籍の謄本が請求できるようになりました。
請求できる方
本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)
※委任状による代理人や第三者請求、職務上請求は対象外です。
必要なもの
官公庁発行の顔写真付き身分証明書
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
受付時間
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除きます)
午前8時30分から午後5時15分
※月曜日(市役所)と金曜日(喜連川支所)に行われる窓口延長時間(午後5時15分から7時)では、対象外となりますのでご了承ください。
注意事項
- 個人事項証明書(戸籍抄本)、一部事項証明書、戸籍の附票は対象外ですので、本籍地へご請求ください。
- 発行制限の対象となっている戸籍は対象外ですので、本籍地へご請求ください。
- 本籍地への照会等に時間を要する場合がありますので、時間に余裕をもってお越しください。
戸籍の識別符号
手続きの際に申請先機関に提出していた紙の戸籍謄本等に代わる、戸籍を電子情報で確認するための識別符号が発行できるようになりました。
識別符号の発行手数料
戸籍の識別符号:400円
除籍の識別符号:700円
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 市民課 市民係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1115
FAX:
028-682-1305
(メールフォームが開きます)






