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郵送による証明書の申請方法

掲載日 令和5年7月27日

さくら市では、以下の証明書について郵送で交付請求できます。

住民票に関する証明書

住民票とは「居住関係を公証するもの」であり、市町村が住民について「住んでいる」ことを証明するものです。

車両登録・廃止、不動産登記、携帯電話やアパート等の各種契約、年金、相続関係、保険等の扶養の確認などに利用されます。

住民票の写し

住民票の写しには、氏名、生年月日、性別、住所、住民となった年月日、届出日および従前の住所などが記載されています。

世帯主の氏名と世帯主との続柄、本籍及び筆頭者氏名は、住民票の交付を申請するときに住民票への記載の有無を選択することができます。
また、世帯全員分の証明や、特定の方を抜き出しての証明も可能です。

郵送での請求方法は「郵送での交付請求(住民票)」をご覧ください。

除票の写し

市外へ転出された場合や死亡された場合は、住民登録が抹消され、住民票は除票となります。
除票の写しは、住民票の写しに記載されている事項のほかに、転出の場合には転出先住所と異動年月日、死亡の場合には死亡年月日が記載されます。
なお、除票の写しは個人ごとの発行となり、請求できるのは原則本人のみです。

そのため、本人以外からの請求の場合、本人からの委任状または正当な請求理由の疎明が必要となります。
また、亡くなられた方の住民票の除票に、マイナンバー(個人番号)は記載できませんのでご注意ください。

郵送での請求方法は「郵送での交付請求(除票)」をご覧ください。

住民票記載事項証明書

住民票記載事項証明書とは、住民票の記載事項のうち、住民の方から記載してほしいと要望のあった事項のみを記載して証明するものです。

なお、住民票に記載されている事項は、すべて証明の対象となりますが、住所・氏名・性別・生年月日の4情報を証明するのが一般的です。

郵送での請求方法は「郵送での交付請求(住民票記載事項証明書)」をご覧ください。

戸籍に関する証明書

戸籍とは「日本国民についての身分関係を登録・公証するもの」であり、日本国民について出生、親子関係(父母の氏名、続柄)、養親子関係、婚姻・離婚、死亡などを記録・証明します。

本人確認や相続手続き、氏名変更の証明などに利用されます。

なお、戸籍の附票の写しは、戸籍を編成したときからの住所履歴で、主に住所の移り変わり等を証明する際に使用されます。

全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)

平成に改製(コンピュータ化)された以降の、現在の戸籍のことです。
本籍や筆頭者氏名、同じ戸籍に記録されている者の名や生年月日、父と母の氏名、出生地、婚姻日などが記載されています。
全部事項証明(戸籍謄本)とは、戸籍に記載されている全員の身分事項を証明するものです。
個人事項証明(戸籍抄本)とは、戸籍に記載されている方のうち一人または複数人の身分事項を証明するものです。

証明される身分事項については、全部事項証明書(戸籍謄本)と個人事項証明書(戸籍抄本)で違いはありません。
なお、改製より前に除籍(死亡や婚姻、離婚等)された方の記載はありませんので、必要な場合は改製原戸籍を請求してください。

郵送での請求方法は、「郵送での交付請求(戸籍)」をご覧ください。

改製原戸籍謄本

改製原戸籍(正式には「かいせいげんこせき」と読みますが、「かいせいはらこせき」や「はらこせき」とも呼ばれています。)は、法改正により戸籍の改製(作り直し)が行われた際の、改製される前の古い戸籍のことです。

最も大きな改製は、昭和32年法務省令第27号による改製で、それまでの戸主を中心とした戸籍から、夫婦とその未婚の子どもを単位とした戸籍に書き換えが行われました。この書き換え前の戸籍を「昭和改製原戸籍」といいます。
また、平成6年法務省令第51号により、戸籍の改製(コンピュータ化)がされました。このコンピュータ化される前の戸籍を「平成改製原戸籍」といいます。

戸籍の改製前に、婚姻や死亡によりすでに除籍になっている方は、改製後の戸籍には記載されません。
相続手続きなどで親子・兄弟関係を証明するため「亡くなった方の出生から死亡まで戸籍謄本が必要」と言われた場合は、改製原戸籍をお取りいただくことが多いです。

郵送での請求方法は「郵送での交付請求(戸籍)」をご覧ください。

除籍全部事項証明書(除籍謄本)、除籍個人事項証明書(除籍抄本)

戸籍に載っている全員が、婚姻や死亡、他市区町村への転籍等の理由で戸籍から除かれたものです。
その戸籍に一人でも残っていると、現在戸籍もしくは改製原戸籍となります。

郵送での請求方法は「郵送での交付請求(戸籍)」をご覧ください。

戸籍の附票の写し

平成に改製(コンピュータ化)された以降の住所の履歴(住所と住み始めた日)が記載されたものです。氏名と生年月日、性別も記載されます。

その戸籍が編成されてから(またはその戸籍に入籍してから)現在に至るまで(またはその戸籍から除籍されるまで)の在籍者の住所の変遷が記録されており、主に住所の移り変わりなどを証明するのに使われます。
なお、本籍や筆頭者、在外選挙人登録に係る欄は原則省略となり、記載の有無を選択できます。
全部事項証明書や個人事項証明書と同様に、戸籍に記載されている全員分か、戸籍に記載されている方のうち一人または複数人を抜き出しての証明が可能です。

郵送での請求方法は「郵送での交付請求(戸籍の附票)」をご覧ください。

身分証明書

身分証明書は、禁治産・準禁治産、成年後見の有無、破産の有無を証明するものです。

警備会社などへの就職や、各種資格試験に合格し名簿に登録されたり、会社役員の就任時に会社へ提出したりするときなどに使用します。

請求できるのは原則本人だけであり、同一の戸籍の方でも請求できません

郵送での請求方法は「郵送での交付請求(身分証明書)」をご覧ください。

独身証明書

独身証明書は、民法第732条(重婚の禁止)の規定に抵触せず、独身であることを証明するものです。
結婚情報サービス等に入会する際に必要となる場合があります。

郵送での請求方法は「郵送での交付請求(独身証明書)」をご覧ください。

証明書のコンビニ交付サービスを実施しています

利用者証明用電子証明書つきのマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちのさくら市民の方は、下記の証明書等を簡単に取得することができるコンビニ交付サービスが利用できます。

市役所の閉庁している土日祝日、早朝や深夜にも、お近くのコンビニエンスストアで各種証明書を取得できますので、ぜひご利用ください。

  • 住民票の写し
  • 印鑑登録証明書
  • 所得証明書
  • 住民税決定証明書

※詳しくはこちらをご確認ください。


このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 市民課 喜連川市民生活室
住所:
〒329-1492 栃木県さくら市喜連川4420番地1
電話:
028-686-6611
FAX:
028-686-2075
(メールフォームが開きます)
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