戸籍謄抄本の第三者請求について
掲載日 令和8年6月1日
戸籍謄抄本については、戸籍に記載されている本人、配偶者、直系尊属・卑属以外の第三者であっても、自己の権利行使や義務履行に必要な場合など正当な理由があると認められた場合は、請求することが可能です。
請求できるのは本籍地に限ります。
請求できる方
- 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある方
(例:亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、相続手続きのために兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)
- 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
(例:直系尊属・卑属以外の相続人が、相続放棄の手続きを行うため、被相続人の戸籍を家庭裁判所に提出する場合等)
- その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある方
必要なもの
- 戸籍謄抄本等の請求書
請求書は窓口にあります。または、
こちら(pdf 119 KB)からダウンロードできます。
請求書には、次の内容を記載していただきますので、確認のうえご来庁ください。
- 対象者の氏名、本籍、筆頭者氏名(わかれば生年月日)
- 請求者と対象者の関係
- 具体的な請求理由(使用目的や提出先を具体的に記載してください)
(例:姉の〇〇〇子が亡くなり、相続人である△△△男が預金口座の解約手続きのため、戸籍謄本を□□銀行へ提出する必要があるため)
(例:叔父の〇〇〇夫が亡くなり、姪である△△△美が相続放棄手続きのため、戸籍謄本を宇都宮家庭裁判所へ提出する必要があるため)
- 窓口に来る方の本人確認書類
有効期限内のマイナンバーカードや運転免許証など氏名・現住所が確認できる顔写真付きのもの
- 疎明資料
請求者と対象者との関係がわかり、戸籍の証明書を必要とする理由がわかる資料(契約書、公正証書、裁判所からの通知書等)
請求書の記載から請求理由が不明瞭な場合は、必要な説明を求めたり、追加の資料の提出を求めることがあります。
- 請求できる方の代理人からの請求の場合は、委任状
- 法人による請求の場合
- 申請書に会社名・代表者名・所在地・担当者名の記入、社印の押印
- 3ヶ月以内の法人の登記事項証明書原本(原本還付可)
- 担当者の社員証(所在地が載っているもの。載っていない場合は代表者事項証明も)、在籍証明書(社印のあるもの)、代表者からの委任状(社印のあるもの)のいずれか
戸籍に関する証明書の種類と手数料
| 証明書の種類 | 手数料 |
|---|---|
| 戸籍謄本、抄本(戸籍全部事項、個人事項証明書) | 450円 |
| 除籍または改製原戸籍謄本、抄本 | 750円 |
| 戸籍の附票謄本、抄本 | 200円 |
| 戸籍の識別符号 | 400円 |
| 除籍の識別符号 | 700円 |
申請書
郵送請求については、こちらをご覧ください。
受付場所
-
市民課
平日 午前8時30分~午後5時15分(月曜日は午後7時まで) -
喜連川市民生活室
平日 午前8時30分~午後5時15分(金曜日は午後7時まで)
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 市民課 市民係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1115
FAX:
028-682-1305
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