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死産届

掲載日 令和3年12月20日 更新日 令和4年3月1日

妊娠12週(4か月)以降、胎児が亡くなったときに死産届の提出が必要です。

届出期間

死産後7日以内

届出人

父。

やむをえない事由のために父が届出をできない場合は、母。

届出場所

次のいずれかの市区町村役場

  • 届出人の住所地
  • 死産のあったところ

届出に必要なもの

死産届書(用紙は市役所本庁舎市民課または喜連川市民生活室にあります。)

※死産届書には、死産証明が付属されているので、医師または助産師の証明を受けてください。)

注意事項  

  • 死胎埋火葬許可証が発行されるので、あらかじめ火葬の日時と場所を決めておいてください。
  • 母がさくら市の国民健康保険に加入している場合は、出産育児一時金が給付されます。
  • 妊娠24週(7か月)以降の死産児については、死産後24時間以内は火葬できません。

このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 市民課 市民係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1115
FAX:
028-682-1305
(メールフォームが開きます)
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