死産届
掲載日 令和3年12月20日
更新日 令和6年11月14日
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妊娠12週(4か月)以降、胎児が亡くなったときに死産届の提出が必要です。
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届出期間
死産後7日以内
届出人
父
やむをえない事由のために父が届出をできない場合は、母
届出場所
次のいずれかの市区町村役場
- 届出人の住所地
- 死産のあったところ
届出に必要なもの
死産届書(用紙は市役所本庁舎市民課または喜連川市民生活室にあります。)
※死産届書には、死産証明が付属されているので、医師または助産師の証明を受けてください。)
注意事項
- 死胎埋火葬許可証が発行されるので、あらかじめ火葬の日時と場所を決めておいてください。
- 母がさくら市の国民健康保険に加入している場合は、出産育児一時金が給付されます。
- 妊娠24週(7か月)以降の死産児については、死産後24時間以内は火葬できません。
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 市民課 市民係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1115
FAX:
028-682-1305
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