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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

掲載日 令和8年7月1日

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

戸籍法の一部が改正され、改正法の施行日(令和7年5月26日)から、戸籍に氏名の振り仮名が記載されることになりました。

戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ

戸籍に記載予定の振り仮名の通知(※通知はすでに発送しています)

さくら市に本籍がある方へ、令和7年8月に通知をお送りしています。

氏名の振り仮名の届出(※届出期間は終了しています)

振り仮名の届出は、令和8年5月25日で終了しました。

市町村長による氏名の振り仮名の記載

令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知した振り仮名が戸籍に記載されます。(「市町村長記録」といいます)

さくら市に本籍がある方については、令和8年10月から11月にかけて順次記載を行う予定です。

振り仮名の変更届

市町村長記録により記載された振り仮名は、1回に限り家庭裁判所の許可を得ることなく振り仮名の変更の届出をすることができます。

なお、すでに届出をした氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

届出できる方

氏の振り仮名の変更届
  • 筆頭者及び配偶者

※筆頭者が除籍されている場合は、配偶者

※筆頭者及び配偶者が除籍されている場合は、子

 

pdf氏の振り仮名の変更届(pdf 386 KB)

名の振り仮名変更届
  • 名の振り仮名を変更する方

※15歳未満の方は、親権者等の法定代理人。

※15歳以上18歳未満の未成年者は、本人または親権者等の法定代理人のどちらからでも可。

 

pdf名の振り仮名の変更届(pdf 463 KB)

新たに戸籍に記載される方の振り仮名について

令和7年5月26日から、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」というルールが設けられました。

社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など社会通念上相当といえないものは認められません。

例えば、「漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方」(例として「太郎」を「ジョージ」や「マイケル」)や「漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方」(例として「高」を「ヒクシ」)などは認められない場合があります。

詐欺にご注意ください!!

  • 振り仮名の手続きに手数料はかかりません。
  • 届出をしなくても罰則はありません。
  • 市区町村が、氏名の振り仮名手続きのために、金融機関の口座番号や暗証番号をお聞きすることはありません。

 

詳しくは、法務省のホームページをご確認ください。

(新しいウィンドウが開きます)

 

コセキツネイラスト


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お問い合わせ先:
市民生活部 市民課 市民係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1115
FAX:
028-682-1305
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