戸籍に氏名のフリガナが記載されます
掲載日 令和7年5月12日
フリガナの確認をお願いします
令和7年5月26日に戸籍法が改正され、戸籍に氏名のフリガナが記載されることになります。
5月26日以降に本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知が届きますので、フリガナが合っているか必ず確認をお願いします。
通知されたフリガナが合っている場合
届出は不要です。
令和8年5月以降に通知されたフリガナが戸籍に記載されます。
通知されたフリガナが間違っている場合
令和8年5月25日までに届出をお願いします。
なお、届出は本籍地や住所地の市区町村の戸籍窓口の他、郵送やマイナポータル(マイナンバーカードが必要です)からも行うことができます。
届出されたフリガナが順次戸籍に記載されます。
届出することができる方
名のフリガナは各人が届け出ることができます。
氏のフリガナは原則として戸籍の筆頭者が届出をすることができますが、配偶者などと相談するのが望ましいです。
新たに戸籍に記載される方のフリガナについて
令和7年5月26日から、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」というルールが設けられます。
例えば、「漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方」(例として「太郎」を「ジョージ」や「マイケル」)や「漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方」(例として「高」を「ヒクシ」)などは認められない場合があります。
詐欺にご注意ください!!
フリガナの届出に手数料はかかりません。
届出をしなくても罰則はありません。
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