死亡届
掲載日 令和3年12月20日
更新日 令和6年11月14日
ご家族が亡くなったときには、死亡届の提出が必要です。
届出期間
死亡の事実を知った日を含めて7日以内。
国外で死亡したときは、3か月以内。
届出人
- 同居の親族
- 同居していない親族
- 同居者
- 家主、地主または家屋、土地の管理人
- 後見人、保佐人、補助人または任意後見人
届出場所
次のいずれかの市区町村役場
- 死亡者の本籍地
- 届出人の住所地
- 死亡地
届出に必要なもの
- 死亡届書(用紙は市役所本庁舎市民課または喜連川市民生活室にあります。)
※ 死亡届書には、死亡診断書が付属されているので、医師に証明を受けてください。)
注意事項
- あらかじめ火葬の日時と場所、葬祭の日時と場所を予約してください。
- 死亡してから24時間以内は火葬できません。
後日必要な手続き
- 国民健康保険証(加入者のみ)
※ 死亡者がさくら市の国民健康保険に加入している場合は、葬祭費が給付されます。
- 後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
※ 死亡者が栃木県後期高齢者医療広域連合の被保険者の場合は、葬祭費が給付されます。
- 印鑑登録証(登録者のみ)
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 市民課 市民係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1115
FAX:
028-682-1305
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