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戸籍・除籍謄本が本籍地以外で請求できます

掲載日 令和6年3月1日 更新日 令和6年3月22日

戸籍・除籍謄本が市の窓口で請求できるようになりました

戸籍法の一部改正により、3月1日からさくら市以外に本籍がある方でも、さくら市の窓口で戸籍・除籍の謄本が請求できるようになりました。

本人確認書類は、運転免許証やマイナンバーカードなどの写真付きのものをご用意ください。

なお、月曜日(市役所)と金曜日(喜連川支所)に行われる窓口延長時間(午後5時15分から7時)では、対象外となりますのでご了承ください。

請求できる方

本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)

※委任状による代理人や第三者請求は対象外です。

戸籍の識別符号

手続きの際に申請先機関に提出していた紙の戸籍謄本等に代わる、戸籍を電子情報で確認するための識別符号が発行できるようになりました。

識別符号の発行手数料

戸籍の識別符号:400円

除籍の識別符号:700円


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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 市民課 市民係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1115
FAX:
028-682-1305
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