転籍届
掲載日 令和3年12月20日
更新日 令和4年3月1日
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本籍を変更するときに転籍届の提出が必要です。
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届出期間
特に制限はありませんが、届出の日から法律上の効力が生じます。
届出人
筆頭者と配偶者(筆頭者が死亡している場合は、生存配偶者)
届出場所
次のいずれかの市区町村役場
- 本籍地
- 転籍地
- 届出人の住所地
届出に必要なもの
- 転籍届書(用紙は市役所本庁舎市民課または喜連川市民生活室にあります。)
- 他の市区町村に転籍する場合には、戸籍謄本(全部事項証明)
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 市民課 市民係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1115
FAX:
028-682-1305
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