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婚姻届

掲載日 令和4年4月1日

結婚するとき、または外国の方式により結婚した場合に婚姻届の提出が必要です。

届出期間

結婚するときは特に制限はありませんが、届出の日から法律上の効力が生じます。

外国の方式による場合は、婚姻日から3か月以内。

届出人

結婚する当事者2人

男女ともに18歳以上であること。

なお、令和4年4月1日時点で既に16歳以上の女性は、引き続き、18歳未満でも結婚することができます。

届出場所

次のいずれかの市区町村役場

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の住所地

届出に必要なもの

  • 婚姻届書(用紙は市役所本庁舎市民課または喜連川市民生活室にあります。)
  • 外国の方式による場合は、結婚証明書と日本語訳文
  • 戸籍謄本(全部事項証明)
    届出をする市区町村に本籍がない場合のみ必要です。
  • マイナンバーカード(氏が変わる場合)
  • 国民健康保険証(加入者で氏が変わる場合)
  • 印鑑登録証(登録者で登録の氏が変わる場合)
  • 外国人との婚姻は、国により必要書類が異なりますので、本庁舎市民課または喜連川市民生活室までお問い合わせください。                                                                                                        

注意事項  

  • 届書には、成年者の証人2人の署名が必要です。 (外国の方式による場合は不要)
  • 未成年者の場合には、父母の同意が必要です。
  • 届出人の本人確認を行っているため、顔写真付身分証明書(個人番号カード、運転免許証など)を持参してください。

このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 市民課 市民係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1115
FAX:
028-682-1305
(メールフォームが開きます)
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