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消費生活支援ひろば No.3

掲載日 令和8年9月1日

消費生活センターHP

マッチングアプリを悪用した勧誘に注意

“いいね”と思ったその人、本当に大丈夫ですか?

 

 マッチングアプリは新たな出会いの場となっています。一方で、それを悪用して近づいてきた相手から投資や高額な貴金属の購入を勧められたり、高額な飲食代を請求されたりするなど、さまざまな被害を受ける事例が発生しています。

上手なアプリの利用のために確認しましょう

例えば                                                                                   図1

  • 登録時の身分証確認がある
  • 迷惑ユーザーに対する通報、ブロック機能がある
  • 相談窓口が設置されている
  • セキュリティや個人情報保護の強化に取り組んでいる
  • 24時間監視体制があるなど

マッチング後の注意点

~販売などを目的にあなたを狙ってくる相手もいます~

  1. 個人情報は安易に教えない!
    信頼関係ができるまでは、勤務先や電話番号などは簡単に教えないようにしましょう
  2. デートの約束は慎重に!
    マッチング直後や、急なデートの誘いには、焦らず慎重に対応しましょう。会う場合は「日中」「人が多い場所」「短時間」で
  3. 投資・商品等の勧誘を受けたら要注意!
    素敵な人だと思っても、投資などの勧誘をする相手には言いなりにならず、きっぱりと断りましょう

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〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
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028-681-1126
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