新型コロナウイルス感染症の影響による生活資金の特例貸付
掲載日 令和3年12月20日
更新日 令和4年8月1日
新型コロナウイルス感染症の影響による資金の特例貸付手続きについて
市社会福祉協議会では、低所得者に対して、自立相談支援機関での相談や継続支援を受けることを条件に生活費等の資金の貸付等を行っています。
-
緊急小口資金
貸付上限 20万円 -
総合支援資金
貸付上限(2人以上世帯)20万円/月
(単身世帯)15万円/月(3か月以内)
※緊急小口資金・総合支援資金の両方を利用することも可能です。
申請時に必要な書類
- 世帯全員記載の住民票
- 振込口座が確認できる通帳またはキャッシュカード
- 本人確認書類
10月からの変更点
- 10月以降に申請される方は、自立相談支援機関での相談や継続支援を受けることが条件となりました
- 12月まで特例貸付の延長ができるようになりました。
総合支援資金特例貸付の延長のご案内
すでに総合支援資金の特例貸付を受けている方が、新型コロナウイルスの影響による収入の減少や失業等により生活困窮の状況が続いている場合には、自立相談支援機関での相談や継続支援を受けることを条件に延長給付(3か月以内)が可能となりました。
対象世帯(下記の3つの要件すべてに該当する世帯)
- 該当特例給付の初回貸付を受けており、今年12月までに3月目である貸付期間が到来する世帯
- 引き続き新型コロナの影響を受けて、収入の減少や失業等により、生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
- 自立相談支援機関(さくら市社会福祉協議会)による支援決定を受け、継続的な支援を受けることを了承した世帯
延長期間
原則3か月以内問合せ先
具体的な内容のお問合せや貸付の相談はこちらにお願いします。
さくら市社会福祉協議会氏家支部
〒329-1312 さくら市櫻野1329
電話:028-601-7123
- さくら市社会福祉協議会のホームページ (外部リンク)
制度案内
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 福祉課 生活福祉係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1106
FAX:
028-682-1305
(メールフォームが開きます)