高齢者肺炎球菌ワクチンの一部助成
高齢者肺炎球菌ワクチンの一部助成を行います
肺炎球菌感染症とは、肺炎球菌という細菌によって引き起こされる病気です。この菌は、主に気道の分泌物に含まれ、咳やくしゃみなどを通じて飛沫感染します。日本人の約5%~10%の高齢者では鼻や喉の奥に菌が常在しているとされています。これらの菌が増殖し、下気道や血流中へ侵入することで、気管支炎、肺炎、敗血症などの重い合併症を起こすことがあります。
高齢者肺炎球菌予防接種で使用するワクチンが変わります
令和8年4月1日から、国の制度変更により、定期接種で用いるワクチンが23価肺炎球菌ワクチンから20価肺炎球菌結合型ワクチンへ切り替わります。
本市においては、66歳以上の方に対しても任意接種として助成を行っていますが、定期接種と同様、令和8年4月1日からは20価肺炎球菌結合型ワクチンの接種に対し助成を行います。
また、ワクチンの変更に伴い、令和8年4月1日から自己負担額等が変更になります。
対象者
定期接種対象者
市内在住で、過去に高齢者肺炎球菌ワクチンの助成を受けたことがない以下の方
- 満65歳の方
- 60歳以上65歳未満の方で、心臓・腎臓・呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害やヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方
※2に該当する場合は、身体障害者手帳のコピーが必要になります。
任意接種対象者
66歳以上の方で過去に肺炎球菌ワクチンの助成を受けたことがない方も任意接種として助成を受けることができます。
予防接種を受ける医療機関によって手続きが異なります。予診票を取りに来る際に、予防接種をする医療機関名をお伝えください。
自己負担額
令和8年3月31日(火曜日)までの接種
4,000円
※市の助成上限額は4,800円です。
※定期接種対象者で生活保護受給者の方は、自己負担はありません。ただし、「生活保護受給証明書」が必要になりますので、接種する医療機関に必ず提出してください。
※県外で接種する方や、定期接種以外の方は自己負担額が異なる場合がありますのでご注意ください。
令和8年4月1日(水曜日)以降の接種
5,000円
※市の助成上限額は6,800円です。
※定期接種対象者で生活保護受給者の方は、自己負担はありません。ただし、「生活保護受給証明書」が必要になりますので、接種する医療機関に必ず提出してください。
※県外で接種する方や、定期接種以外の方は自己負担額が異なる場合がありますのでご注意ください。
接種・助成方法
定期接種対象者
塩谷管内(さくら市・矢板市・高根沢町・塩谷町)及び県内定期予防接種相互乗り入れ事業の協力医療機関で接種する場合
接種前に健康増進課に予診票を取りに来てください。
予診票受け取り後、接種希望の医療機関に予約し接種してください。
助成額を差し引いた金額(自己負担分)を窓口でお支払いください。
栃木県予防接種相互乗り入れ事業の協力医療機関〔栃木県医師会ホームページ〕(新しいウィンドウが開きます)
上記以外の医療機関で接種する場合
接種前に健康増進課へ申込みが必要です。
健康増進課窓口で「さくら市指定外医療機関定期予防接種申込書」を記入していただき、予診票等をお渡しします。
予診票を受け取り後、接種希望の医療機関に予約し接種してください。
医療機関窓口にて接種費用を全額支払い、健康増進課へ必要書類を提出し助成申請をしてください。
任意接種対象者
塩谷管内(さくら市・矢板市・高根沢町・塩谷町)で接種する場合
接種前に健康増進課に予診票を取りに来てください。
予診票受け取り後、接種希望の医療機関に予約し接種してください。
助成額を差し引いた金額(自己負担分)を窓口でお支払いください。
上記以外の医療機関で接種する場合
接種前に健康増進課へ申込みが必要です。
健康増進課窓口で「さくら市指定外医療機関法定外予防接種申込書」を記入していただき、予診票等をお渡しします。
予診票を受け取り後、接種希望の医療機関に予約し接種してください。
医療機関窓口にて接種費用を全額支払い、健康増進課へ必要書類を提出し助成申請をしてください。






