緊急通報装置貸与事業
掲載日 令和4年7月13日
更新日 令和4年7月26日
自宅で急病などの緊急時に、ごく簡単な操作により、市で委託した受信センターに通報することが可能な緊急通報装置を貸与します。
通報を受信した受信センターは、緊急連絡者への連絡や状況によって119番(救急)に通報します。
サービスの利用をご希望の方は、高齢課または喜連川市民生活室に申請書をご提出ください。
対象者
- 65歳以上の方のみで構成された世帯に属する方のうち、虚弱な方
- 重度障がい者のみで構成される世帯に属する方
- その他特に市長が必要と認める方(同居している者が就労により不在となり、一時単身となる65歳以上の方や、重度障がい者の方など)
費用
前年所得税課税年額に応じて利用者負担額あり。
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額(1か月) | |
---|---|---|
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む) |
0 円 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 |
0 円 |
C | 生計中心者の前年所得税課税世帯年額が10,000円以下の世帯 |
1,733 円 |
D | 生計中心者が前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 |
2,079 円 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 |
2,426 円 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 |
2,772 円 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 |
3,119 円 |
申請書等
利用したいとき
添付書類
ご家族の就労により一時単身となる方が緊急通報装置の貸与を申請する場合の添付書類です。就労中の同居のご家族がいない場合は必要ありません。
変更があるとき
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 高齢課 見守り福祉係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1155
FAX:
028-682-1305
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