緊急通報装置貸与事業
掲載日 令和5年3月31日
更新日 令和5年4月11日
緊急通報装置貸与事業とは?
在宅の高齢者や障がい者の方に対し、緊急通報装置を貸与することにより、急病や怪我などの緊急時に備えるものです。
緊急通報装置とは簡単な操作により、自宅での緊急事態を受信センターに通報することが可能な電話型の機器です。(固定型・携帯型あり)
高齢者等から緊急通報があった場合、受信センターから親族(事前に2名以上登録)に連絡するほか、必要に応じて119番通報します。
対象者
さくら市内に住所を有し居住する在宅の方で、次のいずれかに該当する方。
- 65歳以上の虚弱な方で、ひとり暮らしまたは65歳以上のみの世帯の方。
- ひとり暮らしの重度身体障がい者または、重度身体障がい者のみの世帯の方。(身体障害者手帳1級・2級の交付を受けている方)
- 同居している方が就労(1週間あたり35時間以上の勤務)により外出するため、一時単身となる65歳以上の方または、重度身体障がい者の方。(身体障害者手帳1級・2級の交付を受けている方)
- その他市長が必要と認めた方。
利用者負担
下表のとおり、前年所得税課税年額に応じて利用者負担があります。(毎年6月に調査)
利用者世帯の階層区分(生計中心者の前年所得税課税年額) | 利用者負担額(1か月) | |
---|---|---|
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む) |
0 円 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 |
0 円 |
C | 生計中心者の前年所得税課税世帯年額が10,000円以下の世帯 |
1,733 円 |
D | 生計中心者が前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 |
2,079 円 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 |
2,426 円 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 |
2,772 円 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 |
3,119 円 |
その他
- 機器はレンタルのため、不要となった場合は返却してください。
- 機器を破損・紛失した場合は、利用者に費用を負担していただきます。
申請書等
利用したいとき
添付書類
ご家族の就労により一時単身となる方が緊急通報装置の貸与を申請する場合の添付書類です。就労中の同居のご家族がいない場合は必要ありません。
変更があるとき
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 高齢課 見守り福祉係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1155
FAX:
028-682-1305
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