家族介護慰労金支給事業
掲載日 令和3年12月20日
更新日 令和4年3月7日
介護保険の要介護3~5の認定をうけているが、介護保険制度で提供されるサービス(一部サービスを除く)等を利用していない要介護者と同居し、常時介護をしている介護者家族に慰労金を支給します。
高齢課または喜連川市民生活室に申請書をご提出ください。
対象者
市内に住所を有し、次のすべてに該当する要介護者を自宅で介護する家族の方
- 介護保険における要介護認定において、要介護3~5に認定された65歳以上の方
- 過去6か月間、介護保険サービスを利用していない方 (※ただし、居宅介護支援、福祉用具貸与、特定福祉用具購入、居宅介護住宅改修および5日以内の短期入所生活介護または短期入所療養介護の利用を除く)
- 過去6か月間において、医療機関への入院日数が45日以内の方
支給額
要介護者1人につき、50,000円(6か月分)
その他
- 過去6か月とは、申請日から遡って6か月です。
- 要介護者と別居している介護者家族は対象外です。
申請書
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 高齢課 見守り福祉係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1155
FAX:
028-682-1305
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