家族介護慰労金支給事業
掲載日 令和6年4月1日
家族介護慰労金支給事業とは?
在宅で介護保険の要介護3~5と認定された方が、半年間介護保険のサービス(一部除く)を受けず、なおかつ入院日数が45日以内の場合に、同居し常時介護する家族の方に対し慰労金を支給します。
対象者
市内に住所を有し居住する方で、次のすべてに該当する要介護者と同居し、主に介護している家族の方。
- 介護保険制度における要介護3~5の認定を受けている。
- 過去半年間の入院日数が45日以内である。
- 過去半年間に介護保険サービスを受けていない。(ただし、福祉用具貸与、特定福祉用具購入、住宅改修、5日以内の介護サービス利用は除く)
支給金額
要介護者1人につき、50,000円/半年
その他
- 申請後、半年間要件を満たした場合、次回の申請が可能です。
- 2回目以降の支給の際も、再度申請書の提出が必要です。
申請書等
利用したいとき
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 高齢課 見守り福祉係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1155
FAX:
028-682-1305
(メールフォームが開きます)