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家族介護慰労金支給事業

掲載日 令和6年4月1日

家族介護慰労金支給事業とは?

在宅で介護保険の要介護3~5と認定された方が、半年間介護保険のサービス(一部除く)を受けず、なおかつ入院日数が45日以内の場合に、同居し常時介護する家族の方に対し慰労金を支給します。

対象者

市内に住所を有し居住する方で、次のすべてに該当する要介護者と同居し、主に介護している家族の方。

  1. 介護保険制度における要介護3~5の認定を受けている。
  2. 過去半年間の入院日数が45日以内である。
  3. 過去半年間に介護保険サービスを受けていない。(ただし、福祉用具貸与、特定福祉用具購入、住宅改修、5日以内の介護サービス利用は除く)

支給金額

要介護者1人につき、50,000円/半年

その他

  1. 申請後、半年間要件を満たした場合、次回の申請が可能です。
  2. 2回目以降の支給の際も、再度申請書の提出が必要です。

申請書等

利用したいとき


このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 高齢課 見守り福祉係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1155
FAX:
028-682-1305
(メールフォームが開きます)
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