電磁調理器給付事業
掲載日 令和6年2月21日
更新日 令和6年2月27日
電磁調理器給付事業とは?
心身の機能の低下により、防火等の配慮が必要な高齢者に対し、電磁調理器を給付し日常生活の利便を図るものです。
対象者
市内に住所を有し居住する、在宅の65歳以上のひとり暮らしの方。
利用者負担
下表のとおり、前年所得税課税年額に応じて利用者負担があります。
利用者世帯の階層区分(前年所得税課税年額) | 利用者負担額 | |
---|---|---|
A | 生活保護法による被保護世帯 |
0円 |
B | 前年所得税非課税世帯 |
0円 |
C | 前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 |
16,300円 |
D | 前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 |
28,400円 |
E | 前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 |
42,800円 |
F | 前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 |
52,400円 |
G | 前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 |
全額 |
申請書等
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 高齢課 見守り福祉係
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〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
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