電磁調理器給付事業
						掲載日 令和6年2月21日
							更新日 令和6年2月27日
							
		
											電磁調理器給付事業とは?
心身の機能の低下により、防火等の配慮が必要な高齢者に対し、電磁調理器を給付し日常生活の利便を図るものです。
対象者
市内に住所を有し居住する、在宅の65歳以上のひとり暮らしの方。
利用者負担
下表のとおり、前年所得税課税年額に応じて利用者負担があります。
| 利用者世帯の階層区分(前年所得税課税年額) | 利用者負担額 | |
|---|---|---|
| A | 生活保護法による被保護世帯 | 0円 | 
| B | 前年所得税非課税世帯 | 0円 | 
| C | 前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 16,300円 | 
| D | 前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 28,400円 | 
| E | 前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 42,800円 | 
| F | 前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 52,400円 | 
| G | 前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 全額 | 
申請書等
アクセス数 
													このページについてのお問い合わせ先
								お問い合わせ先:
							
								健康福祉部 高齢課 見守り福祉係
							
						住所:
                                〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
                            電話:
								
									028-681-1155
								
							FAX:
								028-682-1305
							(メールフォームが開きます)
								
							






 
														 
														 
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