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電磁調理器給付事業

掲載日 令和6年2月21日 更新日 令和6年2月27日

電磁調理器給付事業とは?

心身の機能の低下により、防火等の配慮が必要な高齢者に対し、電磁調理器を給付し日常生活の利便を図るものです。

対象者

市内に住所を有し居住する、在宅の65歳以上のひとり暮らしの方。

利用者負担

下表のとおり、前年所得税課税年額に応じて利用者負担があります。

階層区分と利用者負担額
利用者世帯の階層区分(前年所得税課税年額) 利用者負担額
A 生活保護法による被保護世帯

0円

B 前年所得税非課税世帯

0円

C 前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

16,300円

D 前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

28,400円

E 前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

42,800円

F 前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

52,400円

G 前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

全額

申請書等


アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 高齢課 見守り福祉係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1155
FAX:
028-682-1305
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