福祉タクシー事業
掲載日 令和4年7月13日
更新日 令和4年7月26日
通院および処方薬の受取りの際の、タクシー料金をタクシー利用券により助成します。
サービスの利用をご希望の方は、高齢課または喜連川市民生活室に申請書をご提出ください。
対象者
市内に住所を有する在宅者で、次のいずれかに該当する方
- 身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A1・A2、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方で、通院時に介護を要しタクシーを必要とする方
- 65歳以上の方のみで構成される市民税非課税世帯で、同一敷地内(隣接地)に親族の居住がなく、通院時に介護を要しタクシーを必要とする方
助成内容
- 乗車料金500円分を助成するタクシー利用券を交付します。(1か月6枚、年間72枚)
- タクシー利用券は1回の乗車につき6枚まで使用できます。
利用できる事業所
- 誠タクシー
- さくらタクシー
- 関東特殊
申請書等
利用したいとき
利用資格を喪失したとき
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 高齢課 見守り福祉係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1155
FAX:
028-682-1305
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