高額介護(予防)サービス費の支給
掲載日 令和6年6月7日
更新日 令和6年6月17日
介護保険の利用者負担が高額になったとき
同じ月に利用した介護保険サービスの利用者負担を合算(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には世帯合算)して上限額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護(予防)サービス費」として後から支給されます。
対象となる利用者負担額
高額介護(予防)サービス費を算出する際に対象となるのは、保険の対象である介護サービス費用の利用者負担(1割・2割または3割)です。
この負担額には、福祉用具購入費や住宅改修費の自己負担額、施設での食費、居住費(滞在費)、日常生活費等その他の利用料は含まれません。
介護保険施設入所時や短期入所サービス(ショートステイ)利用時の食費・居住費等負担軽減制度は、負担限度額認定(介護保険)をご覧ください。
利用者負担の上限額(月額)
利用者負担段階区分 | 上限額 | |
---|---|---|
住民税課税世帯で、右記に該当する 65歳以上の人が世帯にいる場合 |
課税所得690万円以上 | 140,100円(世帯) |
課税所得380万円以上690万円未満 | 93,000円(世帯) | |
課税所得145万円以上380万円未満 |
44,400円(世帯) | |
一般(住民税課税世帯で、上記3区分に該当しない場合) |
44,400円(世帯) |
|
住民税世帯非課税等 | 24,600円(世帯) | |
世帯全員が住民税非課税で、 ・課税年金収入額+その他の合計所得金額が80万円以下の人 ・老齢福祉年金の受給者 |
15,000円(個人) | |
・生活保護の受給者 ・利用者負担を15,000円に減額することで生活保護の受給者とならない場合 |
15,000円(個人・世帯) |
申請方法
該当になった方へ、市から支給申請書を送付します。
必要事項をご記入の上、市高齢課または喜連川市民生活室に郵送等で提出してください。
※新規に高額介護(予防)サービス費の該当となった方には、サービスを利用された月の約3か月後に市から申請書等をお送りします。
※1度申請していただくと、以後の支給に対する手続きは必要ありません。その後は支給月に自動的に振り込まれます。
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 高齢課 介護保険係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1155
FAX:
028-682-1305
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