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さくら市トップ医療・福祉介護保険介護保険制度> 高額介護(予防)サービス費の支給

高額介護(予防)サービス費の支給

掲載日 令和5年3月3日 更新日 令和5年3月10日

自己負担額が高額になったとき

同じ月に利用した介護保険サービス及び総合事業(介護予防・生活支援サービス)の利用者負担(※1)の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯の合計額)が、下表の上限額を超えたときは、「高額介護(予防)サービス費等(※2)」として、その超えた額が後から支給されます。

※1特定福祉用具購入、住宅改修の費用、施設サービスなどの食費・居住費・日常生活費など介護保険の対象外の費用は含みません。
※2介護保険サービスにかかった費用は高額介護(予防)サービス費、総合事業サービスにかかった費用は高額介護予防サービス費相当事業費として主に支給されます。

申請方法

該当になった方には、市からお知らせと支給申請書を送付しますので、申請書を記入の上、さくら市高齢課または喜連川市民生活室に提出してください。

※支給申請書の提出は、初回のみ必要で、次回からは初回申請時の指定口座に自動的に振り込まれます。

利用者負担の上限額(月額)

利用者負担の上限額(月額)
区分 上限額
課税所得690万円(年収約1,160円万円)以上の方 104,100円(世帯)
課税所得380万円以上690万円未満(年収約770万円以上約1,160万円未満)の方 93,000円(世帯)
市民税課税世帯で課税所得380万円(年収約770万円)未満の方 44,400円(世帯)
世帯全員が市民税非課税の方 24,600円(世帯)
世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金受給者の方 24,600円(世帯)
世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額が80万円以下の方など 15,000円(個人)
生活保護受給者の方

15,000円(個人)

 


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お問い合わせ先:
健康福祉部 高齢課 介護保険係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1155
FAX:
028-682-1305
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