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さくら市トップ医療・福祉介護保険介護保険制度> 高額介護(予防)サービス費の支給

高額介護(予防)サービス費の支給

掲載日 令和6年6月7日 更新日 令和6年6月17日

介護保険の利用者負担が高額になったとき

同じ月に利用した介護保険サービスの利用者負担を合算(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には世帯合算)して上限額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護(予防)サービス費」として後から支給されます。

対象となる利用者負担額

高額介護(予防)サービス費を算出する際に対象となるのは、保険の対象である介護サービス費用の利用者負担(1割・2割または3割)です。

この負担額には、福祉用具購入費や住宅改修費の自己負担額、施設での食費、居住費(滞在費)、日常生活費等その他の利用料は含まれません。

 

介護保険施設入所時や短期入所サービス(ショートステイ)利用時の食費・居住費等負担軽減制度は、負担限度額認定(介護保険)をご覧ください。

利用者負担の上限額(月額)

利用者負担の上限額(月額)
利用者負担段階区分 上限額

住民税課税世帯で、右記に該当する

65歳以上の人が世帯にいる場合

課税所得690万円以上 140,100円(世帯)
課税所得380万円以上690万円未満 93,000円(世帯)

課税所得145万円以上380万円未満

44,400円(世帯)
一般(住民税課税世帯で、上記3区分に該当しない場合)

44,400円(世帯)

住民税世帯非課税等 24,600円(世帯)

世帯全員が住民税非課税で、

・課税年金収入額+その他の合計所得金額が80万円以下の人

・老齢福祉年金の受給者

15,000円(個人)

・生活保護の受給者

・利用者負担を15,000円に減額することで生活保護の受給者とならない場合

15,000円(個人・世帯)

申請方法

該当になった方へ、市から支給申請書を送付します。

必要事項をご記入の上、市高齢課または喜連川市民生活室に郵送等で提出してください。

 

※新規に高額介護(予防)サービス費の該当となった方には、サービスを利用された月の約3か月後に市から申請書等をお送りします。

※1度申請していただくと、以後の支給に対する手続きは必要ありません。その後は支給月に自動的に振り込まれます。

 


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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 高齢課 介護保険係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1155
FAX:
028-682-1305
(メールフォームが開きます)
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