高額介護(予防)サービス費の支給
介護保険の利用者負担が高額になったとき
同じ月に利用した介護保険サービスの利用者負担を合算(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には世帯合算)して上限額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護(予防)サービス費」として後から支給されます。
対象となる利用者負担額
高額介護(予防)サービス費を算出する際に対象となるのは、保険の対象である介護サービス費用の利用者負担(1割・2割または3割)です。
この負担額には、福祉用具購入費や住宅改修費の自己負担額、施設での食費、居住費(滞在費)、日常生活費等その他の利用料は含まれません。
介護保険施設入所時や短期入所サービス(ショートステイ)利用時の食費・居住費等負担軽減制度は、負担限度額認定(介護保険)をご覧ください。
利用者負担の上限額(月額)
利用者負担段階区分 | 上限額 | |
---|---|---|
住民税課税世帯で、右記に該当する 65歳以上の人が世帯にいる場合 |
課税所得690万円以上 | 140,100円(世帯) |
課税所得380万円以上690万円未満 | 93,000円(世帯) | |
課税所得145万円以上380万円未満 |
44,400円(世帯) | |
一般(住民税課税世帯で、上記3区分に該当しない場合) |
44,400円(世帯) |
|
住民税世帯非課税等 | 24,600円(世帯) | |
世帯全員が住民税非課税で、 ・課税年金収入額+その他の合計所得金額が80万円以下の人 ・老齢福祉年金の受給者 |
15,000円(個人) | |
・生活保護の受給者 ・利用者負担を15,000円に減額することで生活保護の受給者とならない場合 |
15,000円(個人・世帯) |
申請方法
該当になった方へ、市から支給申請書を送付します。
必要事項をご記入の上、高齢課または喜連川市民生活室に郵送等で提出してください。
※新規に高額介護(予防)サービス費の該当となった方には、サービスを利用された月の約3か月後に市から申請書等をお送りします。
※1度申請していただくと、以後の支給に対する手続きは必要ありません。その後は支給月に自動的に振り込まれます。
お亡くなりになられたとき
高額介護(予防)サービス費の支給を受けている方がお亡くなりになられたことにより、登録されている振込先口座へのお振込みができない場合には、相続される方の口座へ変更する手続きが必要となります。
高齢課または喜連川市民生活室に振込先変更届を郵送等で提出してください。
提出書類
振込先変更届(docx 23 KB)、
振込先変更届(pdf 32 KB)
※相続人は原則として法定相続人となります。相続人以外の方が申請者となる場合は、遺言公正証書、相続財産管理人に選任されたことを証する資料等が必要です。(写し可)