高額介護(予防)サービス費の支給
掲載日 令和5年3月3日
更新日 令和5年3月10日
自己負担額が高額になったとき
同じ月に利用した介護保険サービス及び総合事業(介護予防・生活支援サービス)の利用者負担(※1)の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯の合計額)が、下表の上限額を超えたときは、「高額介護(予防)サービス費等(※2)」として、その超えた額が後から支給されます。
※1特定福祉用具購入、住宅改修の費用、施設サービスなどの食費・居住費・日常生活費など介護保険の対象外の費用は含みません。
※2介護保険サービスにかかった費用は高額介護(予防)サービス費、総合事業サービスにかかった費用は高額介護予防サービス費相当事業費として主に支給されます。
申請方法
該当になった方には、市からお知らせと支給申請書を送付しますので、申請書を記入の上、さくら市高齢課または喜連川市民生活室に提出してください。
※支給申請書の提出は、初回のみ必要で、次回からは初回申請時の指定口座に自動的に振り込まれます。
利用者負担の上限額(月額)
区分 | 上限額 |
---|---|
課税所得690万円(年収約1,160円万円)以上の方 | 104,100円(世帯) |
課税所得380万円以上690万円未満(年収約770万円以上約1,160万円未満)の方 | 93,000円(世帯) |
市民税課税世帯で課税所得380万円(年収約770万円)未満の方 | 44,400円(世帯) |
世帯全員が市民税非課税の方 | 24,600円(世帯) |
世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金受給者の方 | 24,600円(世帯) |
世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額が80万円以下の方など | 15,000円(個人) |
生活保護受給者の方 |
15,000円(個人) |
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 高齢課 介護保険係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1155
FAX:
028-682-1305
(メールフォームが開きます)