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さくら市介護保険関係条例の一部改正について(令和3年度)

掲載日 令和3年12月20日 更新日 令和4年1月27日

さくら市介護保険関連条例の一部改正について(令和3年度)

令和3年4月介護保険制度の改正に伴い、下記の各サービス事業に関する人員基準、設備基準及び運営基準について令和3年4月1日付けさくら市介護保険関連条例の一部改正を行いました。

改正条例

【1】さくら市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

【2】さくら市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

【3】さくら市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介

護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例

【4】さくら市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等にかかる介護予防

のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例

詳細は、下記を参照してください。

【1】、【4】に関するもの

改正条例新旧対照文

【2】、【3】に関するもの

改正条例新旧対照文


このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 高齢課 介護保険係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1155
FAX:
028-682-1305
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