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介護保険の概要と要介護認定の流れ

掲載日 令和6年11月18日 更新日 令和6年12月23日

介護保険制度はさくら市が保険者となって運営しています。40歳以上のみなさんが被保険者となって保険料を納め、介護が必要になったときには要介護・要支援認定を受け費用の一部を支払うことで介護保険のサービスを利用できるしくみです。

こんなとき、要介護認定の申請をご検討ください

  • 今まで歩けていたのが、家族の手助けがなければ歩けなくなってきた。
  • お風呂に1人で入れなくなった。
  • 物忘れがひどい、迷子になる、鍋を焦がすなど、認知症の症状が出てきた。
  • かかりつけのお医者さんから介護保険のサービスの利用を勧められた。
  • 40歳以上64歳未満の方で介護保険の対象となる病気(特定疾病)が原因で生活に不自由がある。

など。


「変だな?いつもと違うな?」と違和感が感じられ始めたときは、介護保険係までお気軽にご相談ください。

申請方法

申請窓口

  • 高齢課介護保険係
  • 市民課喜連川市民生活室

ご本人のほか、ご家族、ケアマネジャー、地域包括支援センター職員なども代理で申請ができます。

申請に必要なもの  

  • 申請書

窓口に用意してあります。
また、下記からもダウンロードできます。
docx要介護(要支援)認定申請書(docx 21 KB)
pdf要介護(要支援)認定申請書(pdf 82 KB)

  • 介護保険の保険証(水色の三つ折りの保険証)

65歳未満の方は医療保険の保険証をお持ちください。

認定の流れ 

1.訪問調査

市の介護認定調査員がご自宅や病院・施設にお伺いして、介護を必要とする方の心身の状況や家族・居住環境などについて聞き取り調査を行います。調査は1時間程度で、全国共通の調査票を使用します。

2.主治医意見書

かかりつけの医師に、介護を必要とする方の心身の状態を教えていただくために意見書を依頼します。
市で取り寄せますので、ご本人や家族が提出する必要はありません。

3.判定

訪問調査票と主治医意見書がそろったら、判定をします。

一次判定 

訪問調査・主治医意見書の一部をコンピューターに入力し、判定を行います。

二次判定

一次判定の結果や訪問調査の詳細、主治医意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家が介護認定審査会で介護を必要とする度合い(要介護状態区分)を判定します。

結果の通知

1か月~1か月半ほどで、市から認定結果通知と認定結果などが記載された介護保険被保険者証と負担割合証が郵送で届きます。

結果は3種類に分けられます。

認定結果一覧
認定結果 利用できるサービス

要介護(要介護1~5)

介護サービス(居宅サービス・施設サービス)を利用できます。

要支援(要支援1・2)

介護予防サービス(居宅サービス)を利用できます。

非該当(自立)

地域支援事業(さくら市で行っている事業)を利用できます。

有効期限が過ぎる前に

要介護認定には有効期限があります。

有効期限の2か月前に更新申請の案内通知を送付します。
引き続き介護サービス利用を希望される方は、忘れずに更新申請の手続きをしてください。

心身の状態に変化があったとき

今までできていたことができなくなってしまった、認知症が進んでしまったなど、心身の状態に変化があった場合は、有効期限が来ていなくても認定区分の変更をすることができますので、変更申請の手続きをしてください。
申請書は、窓口にあります。
また、下記からもダウンロードできます。
docx要介護(要支援)認定区分変更申請書(docx 17 KB)
pdf要介護(要支援)認定区分変更申請書(pdf 79 KB)

申請を取り下げる場合

認定結果が出る前に、介護認定の申請を取り下げる場合は、docx要介護(要支援)認定申請取下げ申請書(docx 14 KB)を、高齢課に提出してください。


このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 高齢課 介護保険係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1155
FAX:
028-682-1305
(メールフォームが開きます)
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