負担限度額認定(介護保険)
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制度の概要
介護保険施設などに入所した場合や短期入所サービスを利用した場合、施設サービス費用(1割から3割負担)に加え、居住費(部屋代)や食費などが利用者負担となります。
通常、居住費および食費などについては、全額自己負担となりますが、一定の要件を満たす場合に、その負担が軽減されます。
なお、居住系の施設であっても、介護保険負担限度額認定の対象とならない施設もあります。詳しくは、下記を参照ください。
負担限度額認定の対象となる施設
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設および介護医療院
- 地域密着型介護老人福祉施設(小規模の特別養護老人ホーム)
- 短期入所生活者介護サービスを提供する事業所(ショートステイ)
- 短期入所療養介護サービスを提供する事業所(ショートステイ)
介護保険負担限度額認定の対象とならない施設
- 有料老人ホーム
- 介護付き有料老人ホーム
- 軽費老人ホーム
- サービス付き高齢者向け住宅
- 小規模多機能型居宅介護
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)など
認定要件
認定要件(以下の要件全てに該当する必要があります)
(1)世帯全員が、住民税非課税
※世帯を分けていても、配偶者が課税されている場合は対象外です。
(2)介護保険料を滞納していない
(3)預貯金等の資産合計金額が基準以下(負担段階別の要件をご確認ください。)
※認定を受ける方の合計所得金額、年金収入額により基準額が異なります。
※第2号被保険者は、利用者負担段階にかかわらず預貯金等が単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える場合は対象外です。
負担段階別の要件
第1段階
所得の状況
- 本人および世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者
- 生活保護の受給者
預貯金等の状況
- 単身:1,000万円以下
- 夫婦:2,000万円以下
※生活保護の受給者は預貯金等の要件はありません。
第2段階
所得の状況
-
本人および世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額+非課税年金収入額+その他の合計所得金額が82.65万円以下の人
預貯金等の状況
-
単身:650万円以下
-
夫婦:1,650万円以下
第3段階-(1)
所得の状況
-
本人および世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額+非課税年金収入額+その他の合計所得金額が82.65万円超120万円以下の人
預貯金等の状況
-
単身:550万円以下
-
夫婦:1,550万円以下
第3段階-(2)
所得の状況
-
本人および世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額+非課税年金収入額+その他の合計所得金額が120万円超の人
預貯金等の状況
-
単身:500万円以下
-
夫婦:1,500万円以下
負担限度額(日額)
第1段階
居住費
ユニット型個室
880円
ユニット型個室的多床室
550円
従来型個室
550円
※介護老人福祉施設、短期入所生活介護を利用した場合、380円
多床室
0円
食費
施設サービス
300円
短期入所サービス
300円
第2段階
居住費
ユニット型個室
880円
ユニット型個室的多床室
550円
従来型個室
550円
※介護老人福祉施設、短期入所生活介護を利用した場合、480円
多床室
430円
食費
施設サービス
390円
短期入所サービス
600円
第3段階-(1)
居住費
ユニット型個室
1,370円
ユニット型個室的多床室
1,370円
従来型個室
1,370円
※介護老人福祉施設、短期入所生活介護を利用した場合、880円
多床室
430円
食費
施設サービス
680円
短期入所サービス
1,030円
第3段階-(2)
居住費
ユニット型個室
1,470円
ユニット型個室的多床室
1,470円
従来型個室
1,470円
※介護老人福祉施設、短期入所生活介護を利用した場合、980円
多床室
- 特別養護老人ホーム等、530円
- 介護老人保健施設・医療院等、室料を徴収する場合530円、室料を徴収しない場合430円
食費
施設サービス
1,420円
短期入所サービス
1,360円
申請方法
申請方法
郵送または窓口で申請してください。
申請後、制度に該当された方へ「介護保険負担限度額認定証」を交付します。
介護保険施設サービスや短期入所サービスをご利用の際、当該施設に認定証を必ずご提示ください。
郵送
〒329-1392
さくら市氏家2771番地さくら市高齢課宛
窓口
- 高齢課
- 喜連川市民生活室
提出書類
次の(1)~(3)の書類をすべて提出してください。
提出書類に不備があると受付できませんので、ご確認のうえ、申請してください。
(1)
負担限度額認定申請書(doc 42 KB)、
負担限度額認定申請書(pdf 114 KB)
(2)
同意書(docx 9 KB)、
同意書(pdf 66 KB)
(3)認定を受ける方と配偶者(事実上の婚姻関係にある者も含む)名義の資産が確認できる以下の書類の写し
※コピーする際は、A4サイズの用紙でコピーしてください。
- すべての預貯金通帳と定期預金証書等の資料のコピー
※インターネットバンクの場合、最終残高とその2か月前からの取引状況がわかる部分をコピーしてください。

- 預貯金以外で申請が必要な資産
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資産の種類 |
添付書類 |
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有価証券 (株式・国債・地方債・社債など) |
証券会社や銀行の口座残高の写し (ウェブサイトの写しも可) |
| 貴金属(金・銀) |
購入先の銀行等の口座残高の写し (ウェブサイトの写しも可) |
| 投資信託 | 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し (ウェブサイトの写しも可) |
| タンス預金(現金) | 自己申告 |
| 負債(借入金・住宅ローン) ※負債額は預貯金額から差引計算 |
金銭消費貸借契約書や借入残高証明書等の写し(直近のもの) |
有効期間
申請月の1日から7月31日まで
8月1日以降も負担限度額認定を希望される場合は、更新の手続きが必要です。
7月中旬頃に更新申請書等を郵送しますので、お手続きをお願いします。






