介護保険の概要と要介護認定の流れ
介護保険とは?
介護保険は加齢による病気等で介護が必要な状態になっても、入浴・排せつ・食事など、必要なサービスを提供するしくみとして平成12年からはじまりました。
また、介護等が必要な人の尊厳を保持し、能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう支援することを基本理念とします。
介護保険サービスの内容と水準は要介護状態になった場合も、できる限り自分の住まいで、能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように設定されています。
国民の努力と義務
介護保険法では、国民は自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴う心身の変化を自覚し、常に健康の保持増進に努めること、要介護状態になった場合でも進んで適切な保健医療サービス・福祉サービスを利用することで、自分が持っている能力の維持向上に努めていくことが定められています。
申請するタイミング
介護保険法では、 加齢に伴って生じる心身の変化の原因となる疾病等により要介護状態となった方で、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する方 が介護保険サービスを利用できると定めています。
例えば
- 今まで歩けていたのが、家族の手助けがなければ歩けなくなってきた。
- お風呂に1人で入れなくなった。
- 物忘れがひどい、迷子になる、鍋を焦がすなど、認知症の症状が出てきた。
- かかりつけのお医者さんから介護保険のサービスの利用を勧められた。
などがあります。
もし、「変だな?いつもと違うな?」と違和感が感じられ始めたときは、介護保険係までお気軽にご相談ください。
申請する
申請窓口
- さくら市役所 高齢課介護保険係
- 喜連川支所 市民課喜連川市民生活室
ご本人のほか、ご家族、ケアマネジャー、地域包括支援センター職員なども申請ができます。
申請に必要なもの
- 申請書
窓口に用意してあります。
また、下記からもダウンロードできます。
要介護(要支援)認定申請書(rtf 95 KB)
要介護(要支援)認定申請書(pdf 83 KB) - 介護保険の保険証(水色の三つ折りの保険証)
65歳未満の方は医療保険の保険証をお持ちください。
要介護認定
訪問調査
市の介護認定調査員がご自宅や病院・施設におうかがいして、介護を必要とする方の心身の状況や家族・居住環境などについて聞き取り調査を行います。調査は1時間程度で、全国共通の調査票を使用します。
主治医意見書
かかりつけの医師に、介護を必要とする方の心身の状態を教えていただくために意見書を依頼します。
市で取り寄せますので、ご本人や家族が提出する必要はありません。
判定
訪問調査票と主治医意見書がそろったら、判定をします。
一次判定
訪問調査・主治医意見書の一部をコンピューターに入力し、判定を行います。
二次判定
一次判定の結果や訪問調査の詳細、主治医意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家が介護認定審査会で介護を必要とする度合い(要介護状態区分)を判定します。
結果の通知
1か月~1か月半ほどで、市から認定結果通知と認定結果などが記載された介護保険被保険者証と負担割合証が郵送で届きます。
結果は3種類に分けられます。認定結果 | 利用できるサービス |
---|---|
要介護(要介護1~5) |
介護サービス(居宅サービス・施設サービス)を利用できます。 |
要支援(要支援1・2) |
介護予防サービス(居宅サービス)を利用できます。 |
非該当(自立) |
地域支援事業(さくら市で行っている事業)を利用できます。 |
有効期限が過ぎる前に
要介護認定には有効期限があります。
要介護認定を受けている方には、有効期限の2か月前になりましたら更新申請の案内通知を送付します。
引き続き介護サービス利用を希望される方は、忘れずに更新申請の手続きをしてください。
要介護度に変化があったとき
今までできていたことができなくなってしまった、認知症が進んでしまったなど、心身の状態に変化があった場合は、有効期限が来ていなくても認定区分の変更をすることができますので、変更申請の手続きをしてください。
申請書は、窓口にあります。
また、下記からもダウンロードできます。
要介護(要支援)認定区分変更申請書(rtf 99 KB)
要介護(要支援)認定区分変更申請書(pdf 78 KB)
申請を取り下げる場合
認定結果が出る前に、介護認定の申請を取り下げる場合は、要介護(要支援)認定申請取下げ申請書(rtf 49 KB)を、高齢課に提出してください。