交通事故等(第三者行為)による介護保険サービスの利用
掲載日 令和3年12月20日
更新日 令和5年3月22日
介護保険の被保険者の方は、交通事故などの第三者行為が原因で介護が必要となった場合でも、介護保険サービスを受けることができます。
ただし、原則として、その費用は加害者である第三者が負担するべきものとなり、市が一時的に立て替えた後で、加害者に請求することになります。そのため、市では、支払った介護給付費が第三者行為によるものかを把握する必要があります。
交通事故などの第三者行為により介護保険サービスを受けた場合は、高齢課まで届出をお願いします。
提出書類
- (1)同意書(pdf 116 KB)
- (2)事故発生状況報告書(pdf 183 KB)
- (3)傷病届(pdf 192 KB)
- (4)交通事故証明書(自動車安全運転センターが発行します)
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 高齢課 介護保険係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1155
FAX:
028-682-1305
(メールフォームが開きます)