要介護認定者の障害者控除
掲載日 令和3年12月20日
更新日 令和5年3月22日
下記のすべてを満たす方で、「障害者」「特別障害者」に準ずると認定された場合は、障害者手帳をお持ちでなくても、所得税・住民税の障害者控除の対象になります。
申請書受理後、障がいの程度等を確認し「障害者控除対象者認定書」を交付しますので、確定申告等の際に提示してください。
対象者
- 65歳以上の方
- 介護保険の要介護1~5の認定を受けている方(要支援1・2の認定を受けている方は対象外です)
申請手続き
持ち物
- 障害者控除対象者認定申請書(docx 12 KB)
- 申請者の身分証明書
※申請書は窓口でも配布しています。
申し込み先
- 高齢課
- 喜連川市民生活室
注意点
- 毎年12月31日の要介護状態区分が認定の基準となります。ただし、対象者が年の途中で亡くなった場合は、亡くなった日の要介護状態区分が認定の基準となります。
- 審査は、対象者の要介護認定に関する情報、医師の診断書等により、対象者の障がい状況を確認し、市で規定する認定基準に基づき行います。
- 障がいの程度が軽度の場合等、該当にならない場合もあります。
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 高齢課 介護保険係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1155
FAX:
028-682-1305
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