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要介護認定者の障害者控除

掲載日 令和3年12月20日 更新日 令和5年3月22日

下記のすべてを満たす方で、「障害者」「特別障害者」に準ずると認定された場合は、障害者手帳をお持ちでなくても、所得税・住民税の障害者控除の対象になります。
申請書受理後、障がいの程度等を確認し「障害者控除対象者認定書」を交付しますので、確定申告等の際に提示してください。

対象者

  • 65歳以上の方
  • 介護保険の要介護1~5の認定を受けている方(要支援1・2の認定を受けている方は対象外です)

申請手続き

持ち物

※申請書は窓口でも配布しています。

申し込み先

  • 高齢課
  • 喜連川市民生活室

注意点

  • 毎年12月31日の要介護状態区分が認定の基準となります。ただし、対象者が年の途中で亡くなった場合は、亡くなった日の要介護状態区分が認定の基準となります。
  • 審査は、対象者の要介護認定に関する情報、医師の診断書等により、対象者の障がい状況を確認し、市で規定する認定基準に基づき行います。
  • 障がいの程度が軽度の場合等、該当にならない場合もあります。

このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 高齢課 介護保険係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1155
FAX:
028-682-1305
(メールフォームが開きます)
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