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介護保険負担割合について

掲載日 令和3年12月20日 更新日 令和5年3月23日

介護保険サービスまたは、介護予防・生活支援サービス事業を利用するときは、所得に応じて、サービス費用の1~3割を負担します。

要支援・要介護認定を受けた方、介護予防・生活支援サービス事業の対象者全員に、介護保険負担割合証を交付します。介護保険負担割合証は自己負担割合を示す証明書で、自己負担割合が記載されています。

介護保険負担割合証が届きましたら、介護保険被保険者証と共に、ケアマネジャーやサービス事業者へ提示してください。

介護サービス等の自己負担割合

所得に応じて、1~3割に分かれます。

負担割合チェック表

負担割合チェック表の画像

※40~64歳の方は、所得に関わらず1割負担です。

介護保険負担割合証の交付

要支援・要介護認定を初めて受けた方、介護予防・生活支援サービス事業の対象者に初めてなった方

介護保険負担割合証を認定結果通知に同封して交付します。

継続して要支援・要介護認定を受けていたり、介護予防・生活支援サービス事業の対象者になっている方

毎年7月中旬に、新しい介護保険負担割合証(有効期間が8月1日から翌年7月31日までのもの)を送付します。

負担割合証の有効期間

8月1日から翌年の7月31日までで、毎年更新されます。前年の所得によって、負担割合が決定します。

負担割合の変更

世帯構成の変更や所得の更正があり、負担割合が変更になる場合には、新しい負担割合を記載した介護保険負担割合証を送付します。


このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 高齢課 介護保険係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1155
FAX:
028-682-1305
(メールフォームが開きます)
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