児童扶養手当の現況届、ひとり親家庭医療受給者証の更新を忘れずに
掲載日 令和5年11月1日
更新日 令和5年11月7日
児童扶養手当の認定を受けている方は、毎年8月中に現況届を提出する必要があります。これは「受給している」「全額停止になっている」に関わらず提出が必要です。
また、「ひとり親家庭医療」の受給資格がある方も同様に、受給資格の更新をする必要があります。
現況届の提出がないと…
現況届の提出がない場合は、11月分(1月支給)以降の児童扶養手当を差し止めます。
提出期限(8月31日)を過ぎても必ず手続きをしてください。
なお、2年間現況届が未提出の場合は、時効により受給資格を喪失しますのでご注意ください。
必要書類
詳しくは個別にお送りした通知でご確認ください。
児童扶養手当を受給している方
- 児童扶養手当証書
- 児童扶養手当に伴う申告書
- 養育費等に関する申告書
- ひとり親家庭医療受給資格者証
- 健康保険証の写し(受給者、対象児童)
- ひとり親家庭医療受給資格者証更新申請書
- その他必要書類(該当者のみ)
児童扶養手当資格者の方(全部支給停止になっている方)
- 現況届
- 児童扶養手当に伴う申告書
- 養育費等に関する申告書
- ひとり親家庭医療受給資格者証更新申請書
- 健康保険証の写し(受給者、対象児童)
- その他必要書類(該当者のみ)
ひとり親家庭医療のみ該当の方
- ひとり親家庭医療受給資格者証
- 健康保険証の写し(受給者、対象児童)
- ひとり親家庭医療受給資格者証更新申請書
- ひとり親家庭医療受給資格に伴う申告書
ひとり親家庭医療費のみ該当の方
ひとり親家庭医療のみ該当の方でも有効期限が令和5年10月31日までの方は、必ず更新の手続きをしてください。
10月31日の時点でお手続きが済んでいない方の受給資格を停止しますので、令和5年11月以降に受診した医療費は助成対象外になります。
なお、前年の所得が限度額を超えると対象にならない場合があります。
また、事実婚等ひとり親家庭の要件を満たさなくなった場合は、資格喪失の手続きが必要です。
書類提出時のお願い
感染症予防のため、マスクの着用、庁舎入口に設置してあるサーマルカメラでの検温と手指の消毒にご協力ください。
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 こども政策課 給付支援係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1125
FAX:
028-681-1482
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