特別児童扶養手当
掲載日 令和6年4月1日
特別児童扶養手当とは
精神または身体に障がいのある児童(20歳未満の方)を養育している父母、またはその養育者に支給されます。 障がいの程度により1級と2級に分けられ、手当の金額に違いがあります。 該当すると思われる方は、福祉課または喜連川市民生活室へご相談ください。
対象者
次のいずれかに該当する方
手当の級 | 対象児童 |
---|---|
1級 |
|
2級 |
|
支給制限
次のいずれかに該当する場合は支給制限がかかります。
- 手当を請求する人(父母または養育者)や、その人と同居している配偶者・扶養義務者の前年度の所得が基準額以上のとき
- 児童が施設に入所中のとき(通園施設は除く)
- 児童が障がいを支給事由とする年金を受給しているとき
手当月額(令和6年4月1日改定)
手当1級 55,350円
手当2級 36,860円
支払月
毎年4月・8月・11月に前月までの4か月分がまとめて支払われます。
振込日は、上記の各月の11日(土曜日・日曜日・祝日の場合は直前の平日)です。但し、金融機関の都合により前後する場合があります。
その他
毎年、8月に市へ所得状況届を提出する必要があります。提出しないと、その年の8月以降の手当が差し止めになります。
申請場所
- 福祉課(電話:028-681-1161)
- 喜連川市民生活室(電話:028-686-6611)
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 福祉課 障がい福祉係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1161
FAX:
028-682-1305
(メールフォームが開きます)