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特別児童扶養手当

掲載日 令和6年4月1日

特別児童扶養手当とは

精神または身体に障がいのある児童(20歳未満の方)を養育している父母、またはその養育者に支給されます。 障がいの程度により1級と2級に分けられ、手当の金額に違いがあります。 該当すると思われる方は、福祉課または喜連川市民生活室へご相談ください。

対象者  

次のいずれかに該当する方

支給対象一覧
手当の級 対象児童

1級

  • 身体障害者手帳1 ・ 2 級および3 級の一部の児童
  • 療育手帳A1 ・ A2の児童
  • 上記と同じ程度の障がいがあると認められた児童

2級

  • 身体障害者手帳3級および4 級の一部の児童
  • 療育手帳 B1の児童
  • 上記と同じ程度の障がいがあると認められた児童

支給制限

次のいずれかに該当する場合は支給制限がかかります。

  • 手当を請求する人(父母または養育者)や、その人と同居している配偶者・扶養義務者の前年度の所得が基準額以上のとき
  • 児童が施設に入所中のとき(通園施設は除く)
  • 児童が障がいを支給事由とする年金を受給しているとき

手当月額(令和6年4月1日改定)

手当1級  55,350円

手当2級  36,860円

支払月

毎年4月・8月・11月に前月までの4か月分がまとめて支払われます。

振込日は、上記の各月の11日(土曜日・日曜日・祝日の場合は直前の平日)です。但し、金融機関の都合により前後する場合があります。

その他

毎年、8月に市へ所得状況届を提出する必要があります。提出しないと、その年の8月以降の手当が差し止めになります。

申請場所

  • 福祉課(電話:028-681-1161)
  • 喜連川市民生活室(電話:028-686-6611)

アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 福祉課 障がい福祉係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1161
FAX:
028-682-1305
(メールフォームが開きます)
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