障がいがある方へ 住宅改修費を支給します
掲載日 令和3年12月20日
更新日 令和4年11月15日
住宅改修費を支給します
身体障害者手帳の交付を受けた方が生活環境を整えるための住宅改修を行う場合、住宅改修費が支給されます。
上限20万円のうち、原則として1割が自己負担となります。
改修費が20万円を超える場合は、超えた額も自己負担となります。
本人または世帯員の市民税所得割の額によっては、給付の対象外となる場合があります。
※申請の際は事前に福祉課までご相談ください。
ご注意ください!
- 必ず工事を始める前に、市へ申請してください。(改修終了後の申請はできません。)
- 介護保険対象者は介護保険のサービスが優先となります。
- この支給を受けられるのは、原則1回です。(過去に支給を受けている方に対しては支給できません。)
- 市と受領委任払いの契約を結んでいない業者を利用する場合は、契約を結んでから決定をするため、時間がかかることがあります。
(※受領委任払いとは、住宅改修をした際、利用者は利用者負担分の1割を業者に払い、残りの費用の9割を市が業者に直接支払うというものです。)
対象者
身体障害者手帳の交付を受けている方で、下肢機能障がい、体幹機能障がい又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動障がいに限る。)を有する障がい程度3級以上の者。ただし、特殊便座への取替えについては、上肢機能障がいを有する障がい程度2級以上の者
対象となる改修
- 手すりの取付け
- 床段差の解消
- 滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- その他上記1から5までの工事に付帯して必要と認めるもの
申請に必要なもの
- 住宅改修費給付申請書 (窓口にあります)
- 同意書 (窓口にあります)
- 住宅改修に係る業者の見積書・工事図面等
- 保険証(対象者本人のもの)
- 身体障害者手帳
- 【障がい年金や遺族年金等を受給している方】 振込額がわかるもの(通帳や振込通知書等)
- 【転入等によりさくら市で収入状況が確認できない方】 住民税決定証明書または非課税証明書
このページについてのお問い合わせ先
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健康福祉部 福祉課 障がい福祉係
住所:
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