障がいがある方へ 日常生活用具を給付します
掲載日 令和3年12月20日
更新日 令和5年3月17日
日常生活用具給付
日常生活用具とは、日常生活の便宜を図るための用具です。重度障がい児・障がい者の家庭生活を容易にするために、日常生活用具の給付・貸与をします。
なお、原則として1割が自己負担となりますが、世帯の課税状況によって一定の月額上限負担額を設定いたします。
用具の購入額が市の基準額を超える場合は、超えた額も自己負担となります。
本人または世帯員の市民税所得割の額によっては、給付の対象外となる場合があります。
※申請の際は事前に福祉課までご連絡ください。
ご注意ください!
- 必ず購入する前に、市へ申請してください。(購入後の申請はできません。)
- 介護保険対象者は介護保険のサービスが優先となります。
- 市と受領委任払いの契約を結んでいない業者を利用する場合は、契約を結んでから決定をするため、時間がかかることがあります。
(※受領委任払いとは、用具を購入した際、利用者は利用者負担分の1割を業者に支払い、残りの費用の9割を市が業者に直接支払うというものです。) - 給付を受けた用具が耐用年数を経過していない場合、原則修理となりますが、修理費については自己負担となります。
給付種目
種目 | 品目 |
---|---|
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、訓練いす(児のみ)、訓練用ベッド |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具、便器、T字状・棒状のつえ、移動・移乗支援用具、頭部保護帽、特殊便器、火災警報器、自動消火器、電磁調理器、歩行時間延長信号機用小型送信機、聴覚障がい者用屋内信号装置、視覚障がい者用秤 |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、酸素ボンベ運搬車、視覚障がい者用体温計(音声式)、視覚障がい者用体重計、視覚障がい者用血圧計、動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置、情報・通信支援用具、点字ディスプレイ、点字器、点字タイプライター、視覚障がい者用ポータブルレコーダー、視覚障がい者用活字文書読上げ装置、視覚障がい者用拡大読書器、視覚障がい者用時計、聴覚障がい者用通信装置、聴覚障がい者用情報受信装置、人工喉頭、福祉電話(貸与)、ファックス(貸与)、点字図書 |
排泄管理支援用具 | ストマ用装具、紙おむつ等、収尿器 |
各用具の給付対象者や基準額、耐用年数等の詳細については次の表をご覧ください。
申請に必要なもの
- 障がい者等日常生活用具給付等申請書 (窓口にあります)
- 同意書 (窓口にあります)
- 業者の見積書
- 保険証(対象者本人のもの)
- 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)受給証、小児慢性特定疾病医療費受給者証、その他対象者の障がいの程度が確認できるもの(15条指定医の診断書や意見書等)
- 【障がい年金や遺族年金等を受給している方】 振込額がわかるもの(通帳や振込通知書等)
- 【転入等によりさくら市で収入状況が確認できない方】 住民税決定証明書または非課税証明
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 福祉課 障がい福祉係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1161
FAX:
028-682-1305
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