精神障害者に対する旅客運賃の割引開始について
掲載日 令和7年1月1日
更新日 令和7年1月16日
令和7年4月1日から、JRグループ等で旅客運賃の精神障害者割引制度が導入されます。
精神障害者に対する旅客運賃の割引開始について(栃木県)(pdf 231 KB)
精神障害者割引制度の導入について(JRグループ)(pdf 102 KB)
対象者
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方(旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額欄に第1種または第2種の記載のあるもの)
第1種 | 精神障害者保健福祉手帳1級所持者 |
第2種 |
精神障害者保健福祉手帳2級または3級所持者 |
要件と手続き
割引制度の適用を受けるためには、以下のすべての条件を満たした精神障害者保健福祉手帳が必要です。
- 顔写真の添付があるもの
- 旅客運賃減額欄の記載があるもの
- 令和7年4月以降の有効期限があるもの
顔写真がない手帳をお持ちの方
再交付申請が必要になります。
精神障害者保健福祉手帳(令和7年4月以降の有効期限があるもの)と顔写真(縦4cm×横3cm、脱帽して上半身を写したもので1年以内に撮影されたもの)をお持ちください。
手帳の再発行には数週間から2カ月ほどかかることが見込まれますので、4月からご利用される場合は、お早めにお手続きください。
旅客運賃減額欄の記載がない方
精神障害者保健福祉手帳にゴム印を押印いたします。
精神障害者保健福祉手帳(令和7年4月以降の有効期限があるもの)をお持ちいただき、窓口にて旅客運賃減額欄の記載を希望する旨お伝えください。
申請場所
- 市役所本庁舎1階 福祉課
- 喜連川支所 喜連川市民生活室
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 福祉課 障がい福祉係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1161
FAX:
028-682-1305
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