特別障害者手当
掲載日 令和6年4月1日
特別障害者手当とは
精神または身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする20歳以上の方に対して手当を支給します。該当すると思われる方は、福祉課または喜連川市民生活室へご相談ください。
対象者
次のいずれかに該当する方
- 身体障害者手帳1・2級程度の異なる障がいが重複している方
- 身体障害者手帳1・2級程度の障がいおよび最重度の知的障がい等が重複している方
- 身体または精神に前記と同程度の障がい、疾病等のある方
支給制限
次のいずれかに該当する場合は支給制限がかかります。
- 受給者、配偶者、扶養義務者の前年度の所得が基準額以上のとき
- 施設に入所している方、継続して3か月を超えて入院している方
手当月額(令和6年4月1日改定)
28,840円
支払月
毎年2月・5月・8月・11月に前月までの3か月分をまとめて支給します。
振込日は、上記の各月の10日(土曜日・日曜日・祝日の場合はその直前の平日)です。ただし金融機関の都合により前後する場合があります。
その他
毎年、8月に市へ所得状況届を提出する必要があります。提出しないと、その年の8月以降の手当が差し止めになります。
申請場所
- 福祉課(電話:028-681-1161)
- 喜連川市民生活室(電話:028-686-6611)
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 福祉課 障がい福祉係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1161
FAX:
028-682-1305
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