福祉タクシー事業
掲載日 令和6年11月15日
更新日 令和6年11月22日
福祉タクシー事業とは?
在宅で、自力で自動車等の運転が困難で、かつ、通常の公共交通機関を利用することが困難な高齢者や障がい者の方に、タクシー代金を利用券により助成するものです。
対象者
市内に住所を有し居住する在宅の方で、自力で自動車等の運転が困難で、かつ、通常の公共交通機関を利用することが困難な次のいずれかに該当する方。
- 65歳以上のみの世帯で、市民税非課税の方(同一敷地内、隣接地に親族などが居住していない方)
- 重度障がい者の方(身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A1・A2、精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方)
- その他市長が特に必要と認める方
助成内容
- 対象者1に該当し、75歳以上の方
月8枚(1枚500円)×12ヶ月=96枚(年48,000円)
- その他の対象者の方
月6枚(1枚500円)×12ヶ月=72枚(年36,000円)
その他
- タクシー利用券は、申請書を提出した日の翌月分から給付します。
- 市内のグループホーム、サービス付き高齢者住宅、および有料老人ホームに入所している方は、在宅扱いとなり給付対象です。
- タクシー利用券は金券のため再発行いたしません。
利用できる事業所
申請書等
利用したいとき
変更、喪失したとき
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 高齢課 見守り福祉係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1155
FAX:
028-682-1305
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