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補装具費の支給

掲載日 令和4年4月14日 更新日 令和5年4月7日

補装具とは

身体の障がいのある部分を補い、日常生活や職業生活をしやすくするために、必要な用具のことをいいます。さくら市では補装具の購入や修理に要する費用の一部を支給します。

ご注意ください!

  • 必ず購入や修理をする前に、市へ申請してください。(購入後の申請はできません。)
  • 65歳以上の方と、40歳以上65歳未満の特定疾病該当の方は、補装具の種類(車椅子やつえなど)によっては介護保険でのレンタルが優先になります。
  • 障がいの内容や等級によっては対象とならない場合があります。
  • 補装具費の支給は他法優先であり、労災保険や健康保険などの優先して適用される制度がある場合は、そちらを優先します。

対象者と補装具の種類

対象者と補装具種類の一覧
対象者 補装具の種類
肢体不自由者

義肢、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ、重度障害者用意思伝達装置

(児童のみ:座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具)

視覚障がい者 視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡など
聴覚障がい者 補聴器

利用者負担額

原則、費用の1割が自己負担になりますが、世帯の所得状況に応じて、月額負担上限額が設定されます。ただし、基準額を超える額は利用者負担となります。

利用者の月額負担上限額
所得区分 月額負担上限額
生活保護 0円
市民税非課税世帯

0円

市民税課税世帯 37,200円
市民税課税世帯で市民税所得割額が46万円以上の世帯 支給対象外

申請に必要なもの

様式は以下の申請先の窓口にあります。この他にも必要な書類がある場合があるので、以下の申請先までご確認ください。

  • 補装具費(購入・修理)支給申請書
  • 指定医師による意見書(身体障害者福祉法第15条指定を受けている医師)
  • 補装具の制作・修理を依頼する業者の見積書
  • 身体障害者手帳(難病患者の場合は、特定医療費(指定難病)受給者証または小児慢性特定疾病医療費受給者証)
  • マイナンバーカード

申請先

  • 福祉課(電話:028-681-1161)
  • 喜連川市民生活室(電話:028-686-6611)

アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 福祉課 障がい福祉係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1161
FAX:
028-682-1305
(メールフォームが開きます)
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