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子ども・子育て支援新制度について

掲載日 令和3年12月20日 更新日 令和4年2月4日

子ども・子育て支援新制度がスタートしました

平成24年8月、日本の子ども・子育てをめぐる様々な課題を解決するために、「子ども・子育て関連3法」が公布されました。
この法律に基づき、幼児期の学校教育・保育や、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進するため、「子ども・子育て支援新制度」が平成27年4月からスタートしました。

子ども・子育て関連3法とは

  1. 子ども・子育て支援法
  2. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律
  3. 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

新制度の主なポイント

  1. 保育の量的拡大・確保、教育・保育の質的改善
    地域のニーズを踏まえ、認定こども園、幼稚園、保育所、小規模保育などに対する設置等の促進・新たな財政措置を行い、待機児童の解消や、多様な教育・保育の充実を図ること。  
  2. 認定こども園制度の改善
    設置手続きの簡素化、財政支援の充実・強化等を行うことで、幼稚園と保育所の機能をあわせ持つ「認定こども園」の普及を図ること。
  3. 地域子ども・子育て支援事業の充実
    地域における子ども・子育てに関する様々なニーズに応えられるように、「放課後児童クラブ」、「一時預かり」、「延長保育」、「妊婦健診」などのサービス拡充により子ども・子育て支援の充実を図ること。

さくら市の対応は?

住民にもっとも身近な存在である市は、新制度の実施主体として、地域の実情を反映した事業計画を策定し、それに基づいて施設やサービスを整備・実施していきます。

さくら市子ども・子育て会議の設置

平成25年11月に「さくら市子ども・子育て会議」を設置しました。この会議では、子育て中の保護者の方、子育て支援に携わっている事業者の方・学識経験者などのご意見をお聴きしながら、事業計画の策定及び評価・点検を進めていきます。

事業計画について

新制度への移行に先立って、国が定める「基本指針」に即したさくら市の事業計画(5か年計画)を策定し、地域の実情を踏まえて、今後、どのような施設・サービスを、どのくらい、いつまでに整備・実施していくかを定めました。

子ども・子育て支援新制度に関するQ&A

Q1  幼稚園・保育所などに入園・入所する手続きはどうなるの?

新制度では、幼稚園・保育所などの入園・入所を希望される場合、保育の必要性の認定(「支給認定(注)」といいます。)を受けていただくことになります。
具体的には、保育所や認定こども園、地域型保育事業所への入所を希望される(お子さんの保育を必要とする)方は、保育を必要とする事情が分かるものを添えて、市に支給認定の申請書類などを提出していただき、市で保護者の利用希望を踏まえ、利用の調整を行います。
また、幼稚園の入園を希望される方は、これまでと同様に各幼稚園に直接申し込みをしていただき、幼稚園を通じて支給認定の申請書類を提出していただくことになります。

(注)支給認定  
これまでは「保育に欠ける(保護者が子どもを保育することができず、同居している親族も保育できないような状態)」ことが保育所に入れる条件でしたが、新制度では、保育に欠ける・欠けないにかかわらず、幼児教育・保育を受けることを希望するすべての保護者の申請に基づき、客観的な基準をもとに保育の必要性の有無や必要量を認定します。

支給認定の詳細
支給認定区分 対象 有効期間

1号認定    
(教育標準時間認定)

「教育」を希望する満3歳以上の子ども(2号認定を除く) 小学校就学の始期に達するまで
2号認定(保育認定) 「保育の必要性」の事由に該当する満3歳以上の子ども
3号認定(保育認定) 「保育の必要性」の事由に該当する満3歳未満の子ども

満3歳に達する日の前日
(誕生日の前々日)まで

Q2  幼稚園・保育所の保育料(利用者負担額)はどうなるの?  

利用される方に負担いただく保育料(利用者負担額)は、現行の負担水準をもとに国が定める基準を上限として、所得に応じて市が定めることとされています。

Q3  今ある「幼稚園」や「保育所」はどうなるの?  

既存の「幼稚園」と「保育所」については、これまでどおり「幼稚園」や「保育所」として継続される場合もあれば、「認定こども園」に移行される場合もあります。
幼稚園や保育所から「認定こども園」への移行は義務付けられておらず、事業者の任意とされていますが、新制度のねらいを達成するためにも、国では普及を進めることとしています。

Q4  認可保育所に空きがなく認可外保育施設に子どもを預けているが、新制度ではこうした認可外保育施設はどうなるの?

認可基準を満たし公的給付を希望する認可外保育施設については、認可保育所や小規模保育施設等に移行し、公的給付制度のもとで運営されます。

関連情報(内閣府ページ)

子ども・子育て支援新制度(内閣府ホームページ)のバナーリンク


このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 こども政策課 保育係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1125
FAX:
028-681-1482
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