認可外保育施設について
認可外保育施設について
認可外保育施設とは、乳幼児の保育を行なうことを目的とする施設であって、都道府県知事等の認可(児童福祉法第35条第4項の認可)を受けていない施設を総称したものです。
保育者の自宅で行うものや少人数のものも含み、公費助成の有無は関係ありません。
認可外保育施設に対しては、市が認可外保育施設指導監督基準に基づいた立入調査を行い、適正な保育が行われるよう指導しています。
さくら市内の認可外保育施設一覧
認可外保育施設には、広く市民の方が利用できる施設と事業者の従業員のみ利用可能な施設があります。
施設の詳細については、立入調査や施設から提出される運営状況報告書等に基づいて掲載していますが、現在の状況と異なる場合があります。
また、利用料金や申し込み方法等については、各施設へ直接お問い合わせください。
そらまめ保育園 【企業主導型保育事業】
所在地:さくら市馬場132-1
電話:028-612-7035
認定こども園 ヒカリ園(地方裁量型認定こども園)
所在地:さくら市氏家3093
電話:028-682-9006
黄色いおうち ルキャルヌ(※休止中)
所在地:さくら市卯の里1-4-10
電話:028-681-0271
黒須病院 さくらんぼ保育園 (※従業員の児童のみ利用可)
所在地:さくら市氏家2657-4
電話:028-682-9158
宇都宮ヤクルト販売株式会社 さくら保育所 (※従業員の児童のみ利用可)
所在地:さくら市卯の里4-53-4
電話:028-682-0377
認可外保育施設の届出について
さくら市において認可外保育施設を設置した場合は、児童福祉法第59条の2第1項の規定により、事業開始の日から1か月以内に、市長に対する届け出が義務付けられています。そのため、市が定める様式に必要事項を記載し、事業開始の日から1か月以内に届け出てください。
また、事業開始後、届出事項に変更があった場合や施設を廃止または休止した場合にも届出が必要になりますので、ご注意ください。
なお、上記届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は、児童福祉法第62条の4の規定により過料に処せられます。
サービス内容の掲示等について
認可外保育施設を設置した場合は、利用者に対する情報提供として、サービス内容の掲示、利用者に対する契約内容等の説明および利用者に対する契約内容等を記載した書面の交付を行わなければなりません。(児童福祉法第59条の2の2~4)
サービス内容の掲示(児童福祉法第59条の2の2)
利用者の見やすい場所に提供する保育サービスの内容等を掲示することが必要です。
掲示内容
- 設置者の氏名または名称および施設の管理者の氏名
- 建物その他の設備の規模および構造
- 施設の名称および所在地・事業を開始した年月日
- 開所している時間
- 提供するサービスの内容及びこのサービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
- 入所定員
- 保育士その他の職員の配置数またはその予定
利用者に対する契約内容等の説明(児童福祉法第59条の2の3)
利用者に対し、サービスを利用するための契約の内容およびその履行に関する事項について説明するよう努めなければなりません。
契約時の書面交付(児童福祉法第59条の2の4)
利用契約が成立した時は、その利用者に対し、契約内容等を記載した書面を交付することが必要です。
(書面交付内容)
- 設置者の氏名及び住所または名称および所在地
- このサービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
- 施設の名称および所在地
- 施設の管理者の氏名および住所
- この利用者に対し提供するサービスの内容
- 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故および保険金額
- 提携している医療機関の名称、所在地および提携内容
- 利用者からの苦情を受け付ける担当職員の氏名および連絡先
設備・運営等に係る基準
児童の安全確保等の観点から、児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等について、「 認可外保育施設指導監督基準 (pdf 604 KB)」に適合しているとともに、消防法、食品衛生法、労働基準法等関係法令を遵守していることが必要です。
市長の行う指導監督の趣旨
市長は、保育を目的とする施設の運営(児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等)に対して、その運営状況が児童の福祉上問題がないか調査し、問題がある場合は改善を求める等、指導監督を行います。
法的根拠
認可外保育施設(届出対象外施設も含む。)であっても、児童福祉法に基づき市長が必要と認める事項を報告することや職員の立入調査や質問に対して協力いただくこととなっています。(児童福祉法第59条第1項)
この場合、正当な理由がないのに報告をしないことや虚偽の報告をすること、立入調査を拒むこと、忌避すること、質問に答えないこと、虚偽の回答をすることがあった場合は罰則の適用もあります。(児童福祉法第62条第6号)
具体的な指導監督の内容
上記の根拠に基づき、別に定めた指導監督基準に沿って、指導監督を行い、児童の安全確保等の観点から問題があれば、改善の指導等を行うこととしており、児童の安全確保等の観点から看過できない施設に対しては、文書による改善勧告、勧告に従わない場合はその旨の公表、さらに事業停止や施設閉鎖を命ずることができることとなっております。(児童福祉法第59条第3項~第5項)また、事業停止や施設閉鎖の命令に反した場合は罰則の適用もあります。(児童福祉法第61条の4)
このようなことから、施設の運営に当たっては、児童の安全確保について十分に配慮していただくとともに、具体的に運営に関する改善について指導を受けた場合は、これに従って改善措置をとるようにしてください。